平成14年第3回 定例会平成14年第3回
土岐市議会定例会会議録===================議事日程 平成14年9月11日午前9時開議第 1 会議録署名議員の指名第 2 議第55号 平成14年度土岐市
一般会計補正予算(第2号)第 3 議第56号 平成14年度土岐市
介護保険特別会計補正予算(第1号)第 4 議第57号 土岐市
個人情報保護条例について第 5 議第58号 土岐市
国民年金印紙購入基金条例を廃止する条例について第 6 議第59号 土岐市火災予防条例の一部を改正する条例について第 7 議第60号 土岐市水道事業の設置等に関する条例及び土岐市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について第 8 議第61号 岐阜県
市町村職員退職手当組合規約の変更について第 9 議第62号 土地の処分について第10 議第63号 土岐市教育委員会委員の選任同意について第11 議第64号 土岐市公平委員会委員の選任同意について第12 議第65号 専決処分の報告及び承認について 専第7号 土岐市税条例の一部を改正する条例について第13 議第66号 平成13年度土岐市
病院事業会計決算の認定について第14 議第67号 平成13年度土岐市
水道事業会計決算の認定について第15 諮第 2号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて第16 議第68号 土岐市国民健康保険条例の一部を改正する条例について第17 一般質問 =====================本日の会議に付した事件 日程第 1 会議録署名議員の指名 日程第 2 議第55号から日程第15 諮第2号 日程第16 議第68号 日程第17 一般質問 =====================出席議員 22名 1番 水野敏雄君 2番 佐分利 衞君 3番 森 信行君 4番 布施素子君 5番 三輪洋二君 6番 柴田正廣君 7番 渡邉 隆君 8番 西尾隆久君 9番 土本紳悟君 10番 久米要次君 11番 速水栄二君 12番 金津 保君 13番 奥村関也君 14番 日比野富春君 15番 石川嘉康君 16番 加藤昊司君 18番 佐々木武彦君 19番 小関祥子君 20番 矢島成剛君 21番 塚本俊一君 22番 梶間登志夫君 24番 木股米夫君 =====================欠席議員 1名 17番 日比野金六君 =====================説明のため出席した者の職氏名 市長 塚本保夫君 助役 大野信彦君 収入役 塚本 賢君 企画部長 佐分利謙朗君 総務部長 加藤精吾君 市民部長兼福祉事務所長 中嶋洋次君 経済環境部長 松原晃正君 建設部長 澤田 孝君 水道部長 石川孝之君 総合病院事務局長 高木 巖君 消防長 加藤喜代美君 企画部次長兼総合政策課長 曽根 修君 総務部次長兼総務課長 福岡洸司君 市民部次長兼いきがい福祉課長 砂場研司君 経済環境部次長兼商工観光課長 山田敬治君 建設部次長兼監理用地課長 水野和良君 教育長 白石 聰君 教育次長兼学校教育課長 山田利彦君 建設部次長兼都市計画課長 永冶五郎君
研究学園都市推進室長 田中幸一君 秘書広報課長 金子政則君 管財課長兼地籍調査推進室長 市川晴彦君 税務課長 大野健一君 市民課長 加藤貴紀君 しあわせ援護課長 平野国臣君 健康増進課長兼保健センター所長 水野仙三君
クリーンパーク土岐所長兼
環境センター所長 松井信隆君 美濃焼振興室長兼商工観光課主幹 日比野隼久君 農林課長 藤井 孝君 環境課長 水野幸爾君 土木課長 永井達朗君 水道課長 柴田和人君
総合病院総務部長 内田雅生君 消防次長兼消防本部総務課長 加藤宗巳君 教育次長兼庶務課長 水野英彦君 給食センター所長 鵜飼 毅君 =====================
議会事務局職員出席者 局長 日比野興亜君 次長 加藤勝史君 書記 石原幾男君 ===================== 午前9時00分開議
○議長(土本紳悟君) 皆さん、おはようございます。 世界を震撼させましたあのテロ事件から1年を迎えました。改めて犠牲者のご冥福をお祈りいたしたいと思います。 それでは、ただいまから去る9月4日に引き続き、会議を開きます。 ――
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○議長(土本紳悟君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により、議長において、佐々木武彦君及び小関祥子君を指名いたします。 ――
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○議長(土本紳悟君) この際、事務局長に諸般の報告をいたさせます。
◎議会事務局長(日比野興亜君) 諸般の報告をいたします。 本日の会議に説明員として出席報告のありました者の職氏名を一覧表としてお手元に配付しておきましたので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。
○議長(土本紳悟君) 諸般の報告につきましては、ただいま事務局長の申し上げたとおりでありますので、ご了承願います。 ――
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○議長(土本紳悟君) これより議案の審議に入ります。 ――
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○議長(土本紳悟君) 日程第2 議第55号 平成14年度土岐市
一般会計補正予算(第2号)から日程第15 諮第2号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについてまでの14件を一括して議題といたします。 これより議案を分割して質疑に入ります。 日程第2 議第55号 平成14年度土岐市
一般会計補正予算(第2号)及び日程第3 議第56号 平成14年度土岐市
介護保険特別会計補正予算(第1号)の2件を一括して質疑を行います。 質疑の通告がありますので、発言を許します。19番 小関祥子君。
◆19番(小関祥子君) それでは、議第55号
一般会計補正予算についてお伺いいたします。 予算書の6ページになりますが、歳入の部です。県の委託金、
青少年活動センター管理委託金についてお伺いします。この工事については本会議で詳しくご説明がありましたが、私は工事費の3分の2しか県が支払わないという、この根拠について伺いたいと思います。この
青少年総合活動センターは、県の施設で市が管理を委託されておりますが、こうした工事について市の持ち分が3分の1出てくるということについての根拠についてお伺いしたいと思います。 次に、8ページになりますが、財産管理費、
鶴里生産森林組合に対します地上権の解約補償について伺います。これは、国道363号線のバイパス建設のために県に土地を売り払うというものでありました。この土地を管理しておりました地元の森林組合に、地上権を解約するために支払う補償金が坪750円ということでございました。この根拠についてお伺いしたいと思います。 続きまして、同じ8ページになりますが、畜産業費、曽木町の堆肥利用組合の牛の排せつ物処理設備についてお伺いいたします。この総事業費と県の補助金及び市の補助金の割合についてお伺いいたします。 また、同じ8ページになりますが、商工振興費の道の駅出資金についてであります。道の駅の
運営法人株式会社志野・織部の設立につきまして、当初予算では1,000万円の補助金、そして今回出資金として1,000万円を支出するということでありますが、平成16年4月のオープンまでの市の支出金と建設後の第3セクターへの支援について教えていただきたいと思います。 次に、9ページになりますが、道路新設改良費についてであります。用地取得、家屋移転補償についてお伺いします。また、丸山バイパスのポケットパークの新設についてもお願いいたします。この用地取得、家屋移転補償というのは一体何件あるのでしょうか。また、丸山バイパスのポケットパークの新設の費用はどれぐらいを見てみえるのか、お伺いしたいと思います。 よろしくお願いいたします。
○議長(土本紳悟君) 総務部長 加藤精吾君。
◎総務部長(加藤精吾君) それでは、
一般会計補正予算の歳入で、県の委託金で
活動センター管理委託金、工事費の3分の2しか県が支払われない根拠はとのご質疑にお答えいたします。 岐阜県
青少年総合活動センターは昭和45年4月に開所されまして、開所当初から同センターの管理は、県とこの
センター管理委託契約を結んで市が行ってまいりました。この契約書の第3条で、委託事務の処理に要する経費を委託料として、知事が定めた額を市に支払うものと規定してありまして、県と市との話し合いの中で県の負担割合を3分の2、市の負担割合を3分の1と定めたものでございます。なお、類似施設に、岐阜県青少年の森・あぜくらの家という県の施設がありますが、この施設につきましてもほぼ同様の負担割合となっております。 続きまして、歳出の方でございますが、財産管理費、
鶴里生産森林組合に対する地上権解約補償についてのご質疑にお答えいたします。 地上権の解約に対する補償料は、昭和40年代から支払われてきておりますことは小関議員さんご承知のとおりでございますが、坪当たりの補償単価は当初統一されておりませんでしたので、ここ10数年ほど前、これは昭和63年ごろから平成元年ごろにかけてと思われますが、公共事業に対する事業については、坪当たり750円と定められてきたものであります。なお、この坪当たり750円という根拠につきましては、過去の例や地元との協議の中で決まってきたものと承知いたしております。 以上であります。
○議長(土本紳悟君) 経済環境部長 松原晃正君。
◎経済環境部長(松原晃正君) 小関議員の畜産業費、曽木町堆肥利用組合の
牛排せつ物処理設備についての総事業費と県の補助金及び市の補助金の割合はということでございます。総事業費は1,223万6,700円。そのうち県の補助は2分の1で、上限は500万円となっております。市の補助金といたしましては10分の1、限度額は100万円ということでございますので、今回の補正は100万円をお願いしたものです。残金は、事業主体であります組合が負担となります。 次に、商工振興費、道の駅出資金についてでございます。今回出資金として1,000万円をお願いしているものですが、この出資金を含めて土岐市は1億円、その後、建設後の第3セクターへの支援はということでございますが、第3セクターでのシミュレーション上、経営が順調に運営できると、そういうことでございますので、現時点では支援を求められておりませんので、考えておりません。 以上でございます。
○議長(土本紳悟君) 建設部長 澤田 孝君。
◎建設部長(澤田孝君) 9ページ、道路新設改良費についてのご質問にお答えします。 用地取得につきましては2件、175平米であります。家屋移転補償は1件で100平米の2階建ての倉庫であります。
丸山バイパスポケットパークの新設費用につきましては、約1,200万円ほどでございます。 以上であります。
○議長(土本紳悟君) 19番 小関祥子君。
◆19番(小関祥子君) ありがとうございました。 ただいまのご答弁の中の畜産業費でありますが、こういう時代でありますので、やはり酪農家の方も大変だなという思いをしております。今回組合をつくってこういう施設を立ち上げられるということですが、私が承知しておりますところでは、曽木町で酪農をやってみえる方は1軒だけじゃないかなと思います。先ほどの行政の支援ということで見ますと、上限が大変低く抑えられていて、かなりの負担になってくるんじゃないかと思いますが、組合としてこの残金についてどのように計画してみえるのかという、そういう計画書などは市の方に出ていないのか、もう少し詳しく教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。
○議長(土本紳悟君) 経済環境部長 松原晃正君。
◎経済環境部長(松原晃正君) この件につきましては、平成11年に家畜排せつ物の管理適正化及び利用の促進に関する法律が施行されまして、また平成16年の11月からは管理基準が厳しく規定されるということになりまして、適切なふん尿処理が必要不可欠になってきたと、そういうこと、代表者は山本進さんですが、曽木町堆肥利用組合ということで組合を設立され、事業主体となって家畜の排せつ物の適正処理施設を建設して良質な堆肥を出荷すると。そういうことで、堆肥生産に必要な水分調整剤とか、市内の乾燥鶏ふんを利用することで農家の負担も少なくなると。そういう思いでこの組合を設立され申請がなされました。内容につきましては、土岐市としましてはそこまで立ち入っておりませんので、事業計画書に基づきまして県のこの規定に沿って補助していくと、そういうものでございます。
○議長(土本紳悟君) 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土本紳悟君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ――
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○議長(土本紳悟君) 次に、日程第4 議第57号 土岐市
個人情報保護条例についてから日程第7 議第60号 土岐市水道事業の設置等に関する条例及び土岐市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてまでの4件を一括して質疑を行います。 質疑の通告がありますので、発言を許します。15番 石川嘉康君。
◆15番(石川嘉康君) それでは、議第57号 土岐市
個人情報保護条例について数点にわたって質疑をさせていただきます。 まず最初に、アとして、今までの経緯とその内容説明について3点ほどお伺いいたします。 平成10年第4回の本会議における一般質問の答弁で、「できるだけ早い時期に云々」と。それから、平成12年第1回本会議の一般質問の答弁で、「多少の時間的ずれはできるが、早い時期に云々」と答弁されました経緯があります。そして、今回の条例提案となってきております。情報公開条例、行政手続条例とともに3点セットという意味からいたしますと、やや遅いのではないかという感がありますけれども、今日までの経緯と内部での議論内容などの説明とともに、遅くなった理由を説明願います。 それから、2つ目でありますが、平成12年第1回本会議の一般質問で、「民間事業者についての問題は十分研究等を行う」と答弁されておりますが、その研究などの成果、それは何条のどの条文に生かされているのかご説明をお願いいたします。 それから、3つ目でありますが、平成12年第1回本会議の一般質問で、「国への流出問題についても十分研究等を行う」と答弁されていますけれども、これも同じように、どのような研究などが行われて、どの条文にその研究内容が生かされているのかご説明をお願いしたいと思います。 次に、イとして、第9条のところでありますけれども、本文がありまして、1号、2号ということで、いわゆる収集等の制限があります。ここの中に、病気であるとか健康状態に関する事項、市民課を中心とする窓口の周辺では、こういうものが情報として蓄えられているわけですけれども、そういうものがこの制限の中で、それ以外にあってはならないのではないかなと思われますので、この1号、2号にあわせて、病気であるとか健康状態に関する事項を加えた方がいいんではないかなと思いますけれども、その辺のお考えはどうなんでしょうか。 それから、ウとして、次の第10条の6号の条文は、いわゆる国等に情報提供する不可欠なところということで、この辺の条文の表現が非常に広い意味に解釈できます。何でもかんでも国に不可欠という言葉の中で情報提供するということがいいのかどうかということも考えられますので、もう少し具体的にこの辺の文章表現を考えてみた方がいいのではないかなと思います。 その1つの例として、7号のところには、いわゆる
個人情報保護審査会の意見を聞いてというのがあります。したがって、どこにどういう形で入れるかは前後の文章表現も関係してきますけれども、6号のところにも同じように、
個人情報保護審査会の意見を聞いてという文言を加えた方がいいのではないかなと思われます。その辺のお考えをお聞きしたいと思います。 次に、エとして、最後にある附則についてであります。附則として幾つかあるわけでありますけれども、ただいま私の質疑の中で2、3疑問というか、こうした方がいいのではないかというそうした意見が、いわゆるこれからこれが可決されるだろうと思いますけれども、可決されて実施ということになりますと、具体的に運用する中で条文における幾つかの問題点や、また今、審議が継続になっております国の法律の関係の状況も明らかになると思われます。したがって、一定期間を定めた見直し規定というのをこの附則の中に入れてはどうかと。例えば、3年後に見直しするということにすれば、この3年間の中で実施運用していく中から、職員なり関係事業所のところからいろいろな意見や内容不備が出てくるかもしれません。ないかもしれません。しかし、いずれにしても、そういう見直し条項を入れておけば、非常に広範な意見を取り入れるという姿勢が条文の中にあらわれるということで、見直し規定を附則に入れてはどうかと思われますが、お考えをお聞かせください。 それから、オとして、罰則規定がないわけでありますが、必ずしも罰則規定を設けることがいいとは限りませんけれども、やはりスタートということもあります。これからどういうことが起こるかわかりませんし、いわゆる
コンピューター関係がどんどん普及・発達してまいります。どのような不測事態が起こるかわかりませんけれども、もしそうしたときに、この条例に違反したという、そういう事例が出たときには、やはり毅然とした態度で土岐市は臨むんだということを示すためにも、罰則規定が必要ではないのかなということも思います。その規定を設けることについてのお考えをお聞かせください。 それから、カとして、この条文がこれから職員を中心に関係事業所に公布、目に触れるようになりまして、実施されて、具体的な運用に入るわけです。そうなってきますと、それぞれの担当の実務ないしは請負の事務の中で、この条文がどのようにかかわってくるのかということを広く周知徹底する必要があると思うんです。この条文をつくる過程において、またこの可決、実施ということになったときの、そうした職員に対する周知徹底を、短い期間ですがこれまでどうされてきたのか、今後どういうふうに周知徹底されていくのか、その予定をお聞かせください。 以上、よろしくお願いします。
○議長(土本紳悟君) 総務部長 加藤精吾君。
◎総務部長(加藤精吾君) お答えいたします。 初めにアの、今までの経緯とその内容説明についてで3点ほどあります。最初の、今日までの経緯と議論内容などの説明とともに遅くなった理由を聞くというご質疑についてお答えいたします。 平成12年度におきましては、
個人情報保護条例を持つ先進各市及び県の資料、情報収集及び内容の検討をいたしてまいりました。平成13年には、8月16日に内部組織として
個人情報保護条例の制定に向けて、その制度の調査・研究を行う土岐市
個人情報保護条例制定プロジェクトチームを設置しまして、平成13年10月までに5回のプロジェクト会議を経て、同年11月5日に市長へ研究事項の報告をいたしました。この報告を踏まえ、土岐市における
個人情報保護制度の基本的考え方及び内容について、広く市民、学識経験者等の意見を聞くため土岐市
個人情報保護懇話会を設置し、11月12日に第1回目の懇話会を開催し、平成14年5月24日までに合計7回の懇話会を開催していただきまして、24日の同日市長へ、土岐市における
個人情報保護制度についての提言と題しました答申書をいただいたものであります。この答申書につきましては、既に各議員さんにその写しをお渡ししてありますので、内容については説明を割愛させていただきますが、この答申の内容を具体化する形で、今回の条例案を策定したものであります。 議論の内容といたしましては、個人情報保護に関する理念、実施機関の範囲、市で保有する、または保有しようとする個人情報について、その適正な取扱手続及び個人が自己に関する情報をコントロールする権利について、先ほどの
プロジェクトチームの
個人情報保護懇話会、そして条例案作成段階において議論を重ねたところでございます。 遅くなった理由といたしましては、個人情報保護の重要性については、土岐市情報公開条例の第3条に実施機関の責務として、個人情報の保護に最大限の配慮をすることを規定しており、その取り扱いに当たっていたところでございます。したがいまして、
個人情報保護制度の条例化を急ぐことなく、国の
個人情報保護制度の動向に合わせ検討してきたことによるものでございます。この条例案とその内容において、最も近い法律案であります行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案が明らかになってきており、これ以上関係法律の成立を待つ必要もないと思われることから、今議会へ提出させていただいたものでありますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、アの2番目の民間事業者について、その問題は十分研究等を行うと答弁しているが、その条文はどこに生かされているかというご質疑でございます。 条例第4条に、事業者の責務として規定させていただいております。 続きまして、国への流出問題についても十分研究等を行うと答弁しているが、その条文はどこに生かされているかというご質疑でございます。この件につきましては、条例第10条の利用及び提供の制限で、
個人情報取扱事務の目的の範囲を越えて当該実施機関内で利用し、または当該実施機関以外の者への提供をしてはならない旨、規定させていただいております。 それから第12条では、電子計算組織を利用して法令等に定めがある場合を除き、実施機関以外の者の電子計算組織と通信回線を結合してはならない旨の規定をいたしておりまして、この10条と12条で条文規定させていただいております。 続きまして、イの質疑でございます。 イの、病気・健康状態に関する事項を加えることが望ましいと思うがとのご質疑でございます。第9条は、個人情報の収集の制限として、要注意情報の収集を原則的に禁止する規定であり、病気・健康状態に関する事項を加えたらどうかとの意見につきましては、例えば市で行う健康診断の実施や土岐市総合病院での診療、その他市が実施する予防接種など、病気や健康状態に関する事項を収集しなければならない状況は相当の場面で想定されるものであり、業務の遂行のため収集することが必要な情報であると考えられます。無論、これらの状況における情報収集においては、第7条の収集等の原則に従いまして、その業務に必要な範囲内で行われるものでありますが、その都度土岐市
個人情報保護懇話会の意見を聞いて、収集の是非について議論すべき第9条に規定する情報と、病気・健康状態に関する事項は、若干性質の異なる情報であると考えておりますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、ウの第10条関係で第6号は意味が広いと。第7号と同じように
個人情報保護審査会の意見を聞いてを加えた方がよいのではないかとのご質疑でございます。 これにつきましては、条例案の第30条第1項第3号に規定があるとおり、土岐市
個人情報保護審査会は、この条例案に規定する不服申し立てに関する事項だけでなく、運営審議会の機能をも有するものとしております。制度の運用に少しでも疑義がある場合など、積極的に審査会の意見を聞くことと考えております。条文の拡大解釈に流れることなく運用していくものでありますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、エの附則についてでございます。期間を定めた見直し規定を加えてはどうかととのご質疑でございますが、ご指摘のとおり法律案の状況、時代の要請、運用上の思想など必要な見直しをすることはもとより必須と考えております。
個人情報保護制度については何年以内に見直すと期間を定めるより、常に新しい考えの中で、市民の皆さんの要請にこたえるべき必要な改正に対応していくものと認識いたしておりますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、オの罰則規定がないことについて、必要であるかどうかというご質疑でございます。 国会で継続審議となっております個人情報の保護に関する法律案では、個人情報取扱事業者が主務大臣の改善、中止命令に違反したときに必要な罰則を科する規定を設けております。一方、本市の
個人情報保護条例案では、第4条に事業者の責務を設けておりますが、これに対する罰則はご質疑のとおり規定しておりません。しかし、この規定により、事業者には条例違反に対しては企業モラル、企業倫理が問われることとなり、事業者への個人情報保護について啓発することにより、事業者みずからが必要な措置を講じることとなると考えるものであり、また職員への罰則については、地方公務員法及び個別法でその罰則が定められているものでございます。既に、
個人情報保護条例を施行している地方公共団体において、その大部分が罰則規定を盛り込んでいないというのは、条例における規制の限界を超えているともいえると考えられるものでございます。 最後に、カの職員に対する周知徹底について経過と予定を聞くというご質疑でございます。 個人情報保護の徹底につきましては、
個人情報保護条例の制定の有無にかかわらず、その重要性について以前から職員の指導をしてきたところでございます。最近では、8月20日付助役名で、職務において取り扱う個人情報保護の徹底についてというセキュリティーポリシーに関する文書を発したところでございます。
個人情報保護条例制定後は
個人情報取扱事務の登録作業を通じ、現在の事務を個人情報保護の観点から再度点検するほか、あらゆる機会をとらえ個人情報保護の理念を職員に周知徹底していくとともに、この条例の事務手引等を作成し、個人情報の取り扱いが適正にされるよう努めるものでございます。 以上であります。よろしくお願いいたします。
○議長(土本紳悟君) 15番 石川嘉康君。
◆15番(石川嘉康君) ありがとうございました。 簡単に、再質問というか2回目の質疑をさせていただきます。 先ほどご答弁の中のアの3番目、いわゆる本会議の質問で、国への流出問題についても十分研究等を行うという答弁に対するご説明で、10条、12条に関係しながら十分配慮していると、こういうことでありました。10条6号の質疑の中で、これだけを見ますとやや範囲が広くて必要べからざる、いわゆる県を通じてでも国から直接どうしても必要だという範囲というのが非常に不明確でありまして、今ぱっと目を通してみても、やはり10条、12条、その辺の歯どめというのが十分審査できないのではないのかなと思われてなりません。したがって、先ほど申し上げましたように、少なくとも一定機関の中でそうした要請にこたえるのがいいのかどうかというぐらいの判断をする第三者機関、先ほどご提案しましたように、やはり
個人情報保護審査会の意見を聞いてというのを10条の6号に入れることによって、一歩とは言いませんけれども、そうした監視というか第三者の意見が聞けるようになるのではないのかなと思われますので、これは課題とさせていただきます。総務部長もこの場の質疑の中で、はいそうしますとは言い切れないでしょうから。私は企画総務常任委員会に所属しておりませんが、ぜひこの辺の部分を含めて、委員会の方で慎重に審議していただきたいという要望をしておきたいと思います。 それから最後のカの、職員に対する周知徹底のご説明で、8月20日に助役名で通知を出したし、これからあらゆる機会をということでありますが、先ほど申しましたように、この
個人情報保護条例は、個人のプライバシー、情報を守るという1つの狭い範囲内に閉じ込めようという思想の中であります。ところが一方で、情報公開ということで、公の情報はたとえメモであっても電算関係に関するものであったとしても、広く市民、関係者にオープンにしていくという広げる形のものであります。そうした中での手続というのが、市民が、また行政担当者がどういう形で手続し、どういう形で不平や不満、そういうものを提出するにはこうした方がいい、こういう手続をきちっとやればオープンになりますよ、こういう手続をすればきちっと守られますよという1つの接着剤が行政手続関係の条例のわけです。したがって、この3つが3点セットでそろうわけですから、その辺の連携した関係の知恵というか、いわゆる知識がきちっと行政マンにせよ、特に関係事業所の担当者、事業所にないと、やもすると情報公開だけが先行していってしまう。やもすると個人の情報を保護するという方向に固まってしまう。そうしたときの行政手続は何ら無視されてしまうというような、そんな状態に陥らないように、やはりそれは1つの機会をきちっと設けて幾つかに分けたとしても、やはり説明し、疑問なり質疑なりを受けてきちっと話し合う中からこれを徹底していくという姿勢は必要ではないのかなと。したがって今、あらゆる機会を通じてこれから周知徹底していきたいというご説明でありましたけれども、これを一歩進めて、できれば年内、この可決された後、早急の10月ごろには、事業所なり職員を幾つかの班に分けてきちっと研修していくと、こんなご説明がいただけないでしょうか。それ以外に、この条例の問題については幾つか法律も含めまして、疑問や慎重な審議が求められております。ぜひ企画総務常任委員会の方では、逐一きちっと質疑、議論をしていただけるようお願いして、1点だけご説明をお願いして私の質問を終わります。
○議長(土本紳悟君) 総務部長 加藤精吾君。
◎総務部長(加藤精吾君) 1点だけとおっしゃられましたが、最初の10条の件は少し私の説明不足があったかもしれませんので、お答えさせていただきたいと思います。 10条の利用及び提供の制限というのは、これは条件を書いておるところでございます。6号についても同じようでございますが、その後の10条の2項と10条の3項がありまして、2項には実施機関は前項ただし書きの規定により個人情報を利用し、または提供するときは、個人の権利・利益を侵害することのないようにしなければならないと。それから、第3項では、実施機関は第1項ただし書きの規定により、実施機関以外の者へ個人情報を提供するときは、当該個人情報の使用目的もしくは使用方法の制限、その他必要な制限を付し、または当該個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとすると、こういう条件がさらについておりますので、その点も加えさせていただきたいと思います。 それから、答弁を求められました最後のカの、職員に対する周知徹底につきまして、あらゆる機会をとらえてということで申し上げましたが、議員仰せのとおり、この条例制定後速やかに職員に対してもいろいろな場をとらえて、研修ということになるかわかりませんが、こういう点の周知徹底を図ってまいりたいと、こんなふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 以上であります。
○議長(土本紳悟君) 以上で通告による質疑を終わりました。 ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土本紳悟君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ――
―――――――――――――――――――――――
○議長(土本紳悟君) 次に、日程第8 議第61号 岐阜県
市町村職員退職手当組合規約の変更について及び日程第9 議第62号 土地の処分についての2件を一括して質疑を行います。 ただいまのところ通告による質疑はありません。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土本紳悟君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ――
―――――――――――――――――――――――
○議長(土本紳悟君) 次に、日程第10 議第63号 土岐市教育委員会委員の選任同意について及び日程第11 議第64号 土岐市公平委員会委員の選任同意についての2件を一括して質疑を行います。 ただいまのところ通告による質疑はございません。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土本紳悟君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ここでお諮りいたします。 ただいま質疑の終結いたしました日程第10 議第63号 土岐市教育委員会委員の選任同意について及び日程第11 議第64号 土岐市公平委員会委員の選任同意についての2件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略して、討論の後、本日採決いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土本紳悟君) ご異議なしと認め、議第63号及び議第64号の2件につきましては、討論の後、本日採決いたすことに決しました。 ここで暫時休憩いたします。 午前9時41分休憩 ――
――――――――――――――――――――――― 午前9時41分再開
○議長(土本紳悟君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより議第63号に対する討論を行います。 ただいまのところ通告による討論はありません。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土本紳悟君) 討論なしと認め、討論を終結し直ちに採決いたします。 本件は原案のとおり同意することに賛成する諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土本紳悟君) 起立全員であります。よって、議第63号議案は原案のとおり同意することに決しました。 ――
―――――――――――――――――――――――
○議長(土本紳悟君) 続きまして、議第64号に対する討論を行います。 ただいまのところ通告による討論はありません。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土本紳悟君) 討論なしと認め、討論を終結し直ちに採決いたします。 本件は原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土本紳悟君) 起立全員であります。よって、議第64号議案は原案のとおり同意することに決しました。 ――
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○議長(土本紳悟君) 次に、日程第12 議第65号 専決処分の報告及び承認について質疑を行います。 通告による質疑がありますので、発言を許します。19番 小関祥子君。
◆19番(小関祥子君) 私は議第65号 専第7号 市税条例の一部改正についてお伺いいたします。57ページから60ページについて改正された条例が載せてありまして、本会議の中の説明でも、今回連結納税制度による地方税への影響はないということではございましたが、この連結納税制度というものについてお伺いしたいと思いまして、質疑をさせていただいております。 企業グループを1つの納税単位として課税するこの連結納税制度の創設というものによりまして、大企業の優遇とかリストラ支援というようなこと、そして、これがそのまま労働者に犠牲を強いることにならないかということでございます。この制度につきましては、私どもも国会の方で法人税の制度の制定のときにはこうした理由で反対しておりますが、この連結納税制度そのものについて、少し執行部のお考えをお伺いできればと思っております。 よろしくお願いします。
○議長(土本紳悟君) 総務部長 加藤精吾君。
◎総務部長(加藤精吾君) お答えいたします。 まず最初に、お断りしておきますが、企業グループを1つの納税単位として課税するのは、国税であります法人税のみでございます。法人市民税等の地方税につきましては、初日にご説明いたしましたように、連結納税制度創設後もこれまでと同様個々の法人を納税単位とすることになっておりますので、よろしくお願いいたします。 なお、質疑の内容は、条例改正に対するというよりも法改正に対するものであり、本来だったら答弁する立場ではないと思いますが、若干見解を述べさせていただきたいと思います。 連結納税制度は一体性をもって経営され、実質的に1つの法人と見ることができる企業グループについては、グループ全体を1つの納税単位として課税する方が、実態に則した適正な課税が実現されるという税制上の改善とあわせて、近年の企業をめぐる経営環境の大きな変化に対応した企業活力の向上、また国際競争力の維持・強化を図るための税制面での対応策として創設されたものであると考えております。 以上でございます。
○議長(土本紳悟君) 19番 小関祥子君。
◆19番(小関祥子君) ありがとうございました。 地方税法の改正の中でも、そういう点でこの連結納税制度の適用を認められた法人に対して、法人市民税とか法人事業税について、従前どおりの単体法人を基礎に課税ができるように規定したということでありますが、今のご説明の中で、国の方はもちろんそういうことで今回法人税法を改正しておるわけですけれども、これは財界の積年の要望でありまして、特に、持ち株会社をてこにいたしました戦略的な企業合併や、分割などによります機動的な組織再編をこの税制面から促進するというこの新税の導入になってきているわけであります。先ほどもちょっと申しましたけれども、私どもはこうした税制で大企業が優遇されて、それがそのまま従業者とかに影響してくればいいんですけれども、逆にリストラを支援したりとかそうなりますと、本当に今でも労働者が職を求めてハローワークなどにはあふれておりますから、こういう制度ができたらいよいよそれが進んでくるんじゃないかなという思いがしております。地方税の方ではそういう点で、大企業優遇やリストラ支援の連結納税制度の自治体財政への影響ということを遮断する、個々の都道府県の税収を確保するという内容になっておりますから、私どもは賛成いたしましたけれども、やはりこうした国の制度の改正ということは、次に影響が出てくるということを私たちはきちんと見ていかなければならないんじゃないかなと思いましたので、ただいまの答弁で結構でありますが、私の所感を少し述べさせていただきました。 ありがとうございました。
○議長(土本紳悟君) 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土本紳悟君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ここでお諮りいたします。 ただいま質疑の終結いたしました日程第12 議第65号 専決処分の報告及び承認について、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略して、討論の後、本日採決いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土本紳悟君) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略して、討論の後、本日採決することに決しました。 ここで暫時休憩いたします。 午前9時49分休憩 ――
――――――――――――――――――――――― 午前9時49分再開
○議長(土本紳悟君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより議第65号に対する討論を行います。 ただいまのところ通告による討論はございません。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土本紳悟君) 討論なしと認め、討論を終結し直ちに採決いたします。 本件は原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土本紳悟君) 起立全員であります。よって、議第65号 専決処分の報告及び承認については原案のとおり承認することに決しました。 ――
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○議長(土本紳悟君) 次に、日程第13 議第66号 平成13年度土岐市
病院事業会計決算の認定について及び日程第14 議第67号 平成13年度土岐市
水道事業会計決算の認定についての2件について一括質疑を行います。 通告による質疑がありますので、発言を許します。19番 小関祥子君。
◆19番(小関祥子君) それでは、議第66号 平成13年度の病院事業会計の決算の認定についてからお伺いいたします。 私は、この11ページで、執行部の方から事業についての報告概況ということがございましたので、そのところでお伺いしたいと思います。 まず、時間外の患者さんの利用というものが8.6%も増加しておりますが、その診療内容についてお伺いしたいと思います。また、入院日数の推移についてはどのようになっているでしょうか。また、外来の医業収益が患者数の増3.9%と比べましても、増加の割合が3.6%というのはなぜなんでしょうか。この辺についてお伺いします。また、医業費用の給与費1.5%減で、医業診療に影響はないのかどうか。特に、お医者さんの嘱託化、それから看護師さんの数や看護助手さんの配置などについてお伺いしたいと思います。 それから、医業収益での利益が1,686万3,000円ということでございました。病院会計は今年度も赤字というご報告でありましたが、医業収益そのものは、このように黒字になっているんじゃないかなということで、その要因について。また、前年度比の事業収支の中でも、前年と比べて損失が9,475万2,000円となってきたというご説明でありました。この要因についてお伺いしたいと思います。 続きまして、議第67号 平成13年度の
水道事業会計決算の認定についてお伺いいたします。これも決算の13ページにございます事業報告の概況のところでお伺いいたします。 行政区域内人口の減少と、給水件数の増減への影響はどうなっているのでしょうか。また、水の利用が減っているのは、家庭用の口径13から20ミリ、営業用の20から75ミリ、また100ミリでどうなっているのか、内訳を教えていただきたいと思います。それから配水費、給水費の増が5.1%ということでございましたが、これについての理由をお伺いいたします。また、減価償却費の増として4.8%がございます。これが赤字の原因とありますが、その合計額というのは一体幾らになるんでしょうか。また、この減価償却費というのは内部留保にもなり、これを赤字の原因とするのはおかしいんではないかと私は思いますが、その点についてご見解もお伺いいたしたいと思います。 また、泉町北部の1,000トンの配水池の工事費はどのくらいかかったのか。特に、土岐津や旭ヶ丘配水池の工事単価と比べてどうなのかということをお伺いしたいと思います。それから、市内の配水池の総水量と県の受水単価での計算をいたしますと、どのくらいの水が常時蓄えられているということになるのか、金額的に教えていただけたらと思っております。また、曽木町の配水管新設工事の契約につきましては、一体何社で入札されて、この岡島・東海建設JVに落札したのか、この辺の経過についてお伺いしたいと思います。 また、高料金対策の借換債2,220万円ということでございましたが、これはどういうものなのかお伺いしたいと思います。今後、事業財政の健全化としてどのようなことを考えてみえるのか、最後にお伺いいたしまして、この決算の認定についての質疑とさせていただきます。 よろしくお願いします。
○議長(土本紳悟君) 総合病院事務局長 高木 巖君。
◎総合病院事務局長(高木巖君) 小関議員さんの質疑についてお答えいたします。 平成13年度病院事業決算書の事業報告の概要の中で、時間外患者の利用が8.6%も増加しているが、診療内容はということでございます。月別で見ますと、11月と12月は前年度に比べて減少しておりますが、他の月では増加して、1年で1,124人の増となっております。 曜日別ではどうかということですが、これに関する統計はとっておりませんでしたので、平成14年3月の1カ月分の受付簿を集計してみましたところ、3月の時間外患者の合計が1,360名でしたが、これを曜日別で分けてみますと、月曜日が89名、火曜日が119名、水曜日が84名、木曜日が132名、金曜日が156名、土曜日が357名、日曜日が423名でした。 次に、診療科別ではということでございます。産婦人科と泌尿器科、眼科で減少しておりまして、小児科、内科、整形外科で増加しております。 年間の時間外の患者さんの1万4,238人のうち、入院された方は12.2%に当たる1,731人でありました。 次に、入院日数の推移はというお尋ねですが、1992年度は26.23日、97年度は21.82日、99年度は19.86日、2000年度は18.52日、2001年度は18.68日でございました。 次に、外来の医業収益が患者数の増3.9%と比べても増加の割合が3.6%というのはなぜかというご質問ですが、これは検尿とか血液一般というような検査が診察料の中に換算されてしまうことになりまして、従来のように検査料として点数がとれなくなったことによるものでございます。 次に、医業費用が給与費1.5%減で、医業診療に影響はないかについてでございますが、1.5%減の主な要因は、医師の嘱託化及び期末手当の支給月数の減少に伴うものでございます。医師の嘱託化についてでございますが、医師は従来医師免許取得後、3年目を迎えた時点で正規職員に採用しておりましたが、研修指定病院に指定されたことによりまして、引き続き4年間研修させるように要請されまして、3年目と4年目を迎える医師を嘱託医師としたものでございます。結果として、共済掛金や退職積立金等の人件費が節約できましたが、全体の支出については大きな変化はございませんでした。 次に、看護師の数です。年度末においては看護師、准看護師とも前年度に比べて1名ずつ減少しておりますが、嘱託等の職員を含めますと、13年度末の看護要員は208.64人となりまして、当院で必要とされる192名を上回っております。看護助手の配置につきましては、前年度との増減はありませんでした。 以上のとおりでございますので、給与費1.5%減による診療への影響はなかったものと考えております。 次に、医業収支で1,686万3,000円と損失減9,475万2,000円の要因はということでございます。医業収支は医業のみの収支差額ですが、純損失で9,475万2,000円改善いたしましたのは、事業収入の合計から事業費の合計を差し引いた額であります純損失が、12年度は1億1,530万594円であったのに対し、13年度の純損失は2,054万8,257円であったために、その差額9,475万2,337円の経営改善となったものでございますので、両者の数字は相当性格が違いますが、いずれも患者数の増により収入増となったこと、また企業債の利息の減等もありまして、純損失の減となったものでございます。 以上であります。
○議長(土本紳悟君) 水道部長 石川孝之君。
◎水道部長(石川孝之君) それでは、議第67号の
水道事業会計決算の認定についての質疑にお答えいたします。 まず、行政区域内の人口の減少と給水件数の増減への影響はでございます。 行政区域内人口は、平成13年度が6万4,432人で、対前年度比較224人の減であります。しかし、給水人口は132人の増、給水件数も231件の増となっています。これは主に、濃南地域の給水人口及び給水件数が伸びたものでありまして、影響は少ないと思われます。 次に、水の利用が減っている状況についてであります。 水道料金を家庭用と営業用に分けて徴収いたしておりませんので、増減の比較をすることはできませんが、口径13ミリから20ミリまでの平成13年度使用水量は、507万9,602立方メートルで、前年度対比0.54%の微増でありました。一方、口径20ミリから100ミリまでの合計使用水量は、113万8,180立方メートルで、前年度対比2.01%の減少となりました。 水道料金改定に伴う給水収益の増については通告にございましたが、先ほどの発言にはございませんでしたがお答えします。3.1%増の4,454万8,394円であります。 次に、配水費及び給水費が増となった理由でございます。 平成13年度は配水費及び給水費の人件費を10人、資本的支出建設改良費の人件費を1人で支出いたしました。前年度は、それが9人と2人でございましたので、職員数は11人で変わりありませんが、配水費及び給水費で1名増となりましたので、前年度対比5.1%の増ということでございます。 次に、減価償却費の合計額を赤字の原因とするのはおかしいのではないかという質疑でございます。 平成13年度の減価償却費は、3億8,474万3,299円となりまして、前年度対比4.8%の増となりました。質疑の合計額ということでございますが、これは決算書の30ページに詳しく記載してございます。有形固定資産の減価償却累計額は、39億4,259万5,659円でございます。 減価償却の目的でございますが、これは前に何回も説明はしてございますけれども、各会計年度の損益を正確に計算するために、各年度の収益から差し引かなければならない費用を正しく決定することにあります。そのために前払い費用としての固定資産コストをその有効期間内に公平に分配するものであり、また固定資産に投下された資本を回収するもので、この計上額が留保されるというものでございます。水道事業はご存じのように施設事業と言われ、施設の建設・改修・布設替え等の施設整備を実施し、その費用の一部として内部留保資金を充てておりますので、 よろしくお願いします。 次に、泉町北部の1,000トンの配水池の工事費と、ほかとの比較はどうかということでございます。 泉町北部配水池の増設工事費は1億4,070万円であります。平成9年度に完成いたしました旭ヶ丘配水池は2,800トンで、工事費は7億8,500万円ほどでございます。平成10年度に完成いたしました土岐津の配水池は2,800トンで、工事費は3億3,000万円ほどでございました。それぞれ各配水池の形状、規模及び規格が異なっており、工事単価の比較をすることは困難でございますので、よろしくお願いします。 次に、市内配水池の総水量と費用についてでございます。 市内には、受水池及び配水池が19カ所ございまして、総容量は2万9,423トンでございます。消費税を除いた県からの受水単価は1トン当たり110円63銭でございますので、金額に換算しますと、325万5,066円ということでございます。 次に、曽木町の配水管新設工事についてであります。 これは平成13年5月24日に11社の建設工事特別共同企業体による競争入札によりまして、岡島・東海建設JVが落札したものでございます。 次に、高料金対策借換債についてでございます。 この制度は、資本費及び給水原価が全国平均を著しく上回っております上水道事業について企業債の借りかえを行いまして、金利負担の軽減を図ることを目的といたしまして、公営企業金融公庫から借り入れしました。利率7.0%以上の企業債が借換債の対象となるものでございます。 以前にもご説明いたしましたが、平成11年度は1,400万円、12年度は2,880万円であります。平成13年度は8月30日に利率2.0%で、2,220万円を借りかえいたしました。 最後に、今後の水道事業財政の健全化についてであります。 今議会の初日に、議第67号でご説明しましたとおりでございますが、今後とも一層の有収率の向上に努めるとともに、濃南地域の給水量増加に努力いたします。同時に、業務の合理化、経費の一層の節減に努め、職員一同が力を合わせ経営努力を重ね、水道事業会計の財政健全化を図ってまいりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(土本紳悟君) 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土本紳悟君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ――
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○議長(土本紳悟君) 次に、日程第15 諮第2号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて質疑を行います。 ただいまのところ通告による質疑はありません。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土本紳悟君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ここでお諮りいたします。 ただいま質疑の終結いたしました日程第15 諮第2号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについては、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略して、討論の後、本日採決いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土本紳悟君) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略し、討論の後、本日採決することに決しました。 ここで暫時休憩いたします。 午前10時9分休憩 ――
――――――――――――――――――――――― 午前10時9分再開
○議長(土本紳悟君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより諮第2号に対する討論を行います。 ただいまのところ通告による討論はございません。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土本紳悟君) 討論なしと認め、討論を終結し直ちに採決いたします。 本件は原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土本紳悟君) 起立全員であります。よって、諮第2号議案は原案のとおり同意することに決しました。 ――
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○議長(土本紳悟君) 次に、日程第16 議第68号 土岐市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 議案の提案理由及び説明を求めます。市長 塚本保夫君。 〔市長 塚本保夫君登壇〕
◎市長(塚本保夫君) 追加提案いたしました案件について、その概要をご説明申し上げます。 ご審議をお願いいたします案件は条例関係1件であります。 議第68号は、土岐市国民健康保険条例の一部を改正しようとするもので、国民健康保険法等の改正に伴い、一部改正を行うものであります。 以上が、本日追加提案いたしました案件の概要でありますが、詳細につきましては市民部長兼福祉事務所長からご説明申し上げますので、ご審議の上、適切なる議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(土本紳悟君) 市民部長兼福祉事務所長 中嶋洋次君。 〔市民部長兼福祉事務所長 中嶋洋次君登壇〕
◎市民部長兼福祉事務所長(中嶋洋次君) それでは、本日の第2日目の議案集1ページをお願いいたします。 議第68号 土岐市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 土岐市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとするというものでございまして、提案理由は、国民健康保険法等の一部改正に伴い、この条例を定めようとするというものでございます。 今回の改正は、7月26日に成立いたしました健康保険法等の一部を改正する法律が8月2日に公布されたことにより、土岐市国民健康保険条例も所要の改正を行うものでございます。この国民健康保険法の施行に伴う関係政令は8月27日に閣議決定されまして、30日に公布されましたので、本会議初日の提案には間に合わず、追加提案とさせていただきましたのでよろしくお願いいたします。 1枚めくっていただきまして、3ページをお願いいたします。 土岐市国民健康保険条例の一部を改正する条例でございます。複雑な改正文でわかりづらい点もございますので、改正条項の概要説明をさせていただき、条文等の読み上げは省略させていただきたいと思います。なお、新旧対照表をお配りしておりますので、これもごらんいただきながらお聞きいただけたらと思います。 なお、今回の改正は10月1日施行の分でありまして、平成15年、来年の1月1日、4月1日施行分につきましては、政令等順次公布及び通知される予定であります。それに合わせてその都度12月定例会、3月定例会に提案させていただく予定でおりますので、よろしくお願いしたいと思います。 それでは、まず第6条でございますが、一部負担金の負担割合を変えるものであります。いわゆる3歳未満児の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合については、以前は3割でございましたが、これが2割ということです。それから、70歳以上の者については1割。一定以上の所得を有する70歳以上の者については、2割とするということとしたものでございます。 次に、4ページをお願いします。 第12条の2は、保険料の賦課額の規定でございますが、国民健康保険法施行令第29条の3、29条の4に高額療養費算定に関する条文が加えられたことにより、条項の整理を行うもので、内容の変更はございません。 次に、第12条の3は、一般被保険者に係る基礎賦課総額の規定であります。第6条の改正及び退職被保険者等に係る老人保健拠出金の見直しに伴い、条文の整理をしたものであります。 次に、第14条は、一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定の規定であります。地方税法の改正に伴い、給与所得特別控除の廃止、青色事業専従者控除の適用により改正するものであります。 次に、第15条の11は第12条の2の改正と同様、国民健康保険法施行令の改正により、条項の整理を行うものでございます。 次に、5ページですが、附則第2項は、公的年金特別控除廃止による改正であり、第3項は条項の整理、第4項は長期譲渡所得等の特別控除適用による改正であります。 次に、6ページになりますが、第5項、第6項及び第8項は条項の整理を行うものでございます。 7ページになりますが、附則といたしまして第1項は施行日を平成14年10月1日とすると。第2項は、所得割額の算定の改正については、平成15年度以降の保険料から適用するというものでございます。第3項、第4項は退職被保険者等に係る老人保健拠出金の見直しに伴う一般被保険者に係る基礎賦課総額算定方法の経過規定でございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(土本紳悟君) ここで暫時休憩いたします。 午前10時16分休憩 ――
――――――――――――――――――――――― 午前10時16分再開
○議長(土本紳悟君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいまのところ通告による質疑はありません。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土本紳悟君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ――
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○議長(土本紳悟君) 次に、ただいま議題となり、質疑を終結いたしました日程第2 議第55号 平成14年度土岐市
一般会計補正予算(第2号)から日程第9 議第62号 土地の処分についてまでの8件及び日程第16 議第68号 土岐市国民健康保険条例の一部を改正する条例については、会議規則第37条第1項の規定により、別紙議案付託表のとおりそれぞれの常任委員会に休会中の審査を付託いたします。 ここでお諮りいたします。 日程第13 議第66号 平成13年度土岐市
病院事業会計決算の認定について及び日程第14 議第67号 平成13年度土岐市
水道事業会計決算の認定についての2件については、会議規則第37条第1項、後段ただし書きの規定により、今期定例会初日に設置の決まった決算特別委員会に閉会中の審査を、また合併問題特別委員会には合併に対する諸問題に関する調査・研究が終了するまで、休会中及び閉会中の調査・研究をそれぞれ付託いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土本紳悟君) ご異議なしと認めます。よって、議第66号議案及び議第67号議案につきましては、決算特別委員会に閉会中の審査を、また合併問題特別委員会には、合併に対する諸問題に関する調査・研究が終了するまで、休会中及び閉会中の調査・研究をそれぞれ付託することに決しました。 ここで暫時休憩いたします。 午前10時20分休憩 ――
――――――――――――――――――――――― 午前10時31分再開
○議長(土本紳悟君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ――
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○議長(土本紳悟君) これより日程第17 一般質問を行います。 順次質問を許します。15番 石川嘉康君。 〔15番 石川嘉康君登壇〕
◆15番(石川嘉康君) それでは、議長のお許しがありましたので、通告に基づいて一般質問をさせていただきます。 まず最初に、東京電力の事故隠しと電源三法交付金についてであります。 東京電力の事故隠しと電源三法交付金とは関係ないとの見方もあるかもしれませんが、財源という点で大きく関係していると考えておりますので、順次質問させていただきます。 8月26日開催の全員協議会で、電源三法交付金のうち電源立地特別交付金を申請したい、議会の理解を得たい旨の説明がありました。質疑は途中となっておりますが、その4日後の8月30日、朝日新聞一面のトップ記事、東電原発トラブル隠しを中心に新聞各紙が東京電力の事故隠し、データ改ざん、虚偽報告の記事が踊りました。以後、毎日のように関連記事が掲載され、社長みずから事実を認め、経済産業省、原子力安全保安院も事実を確認いたしました。全容が確認され実証できたとは言えないまでも、東京電力の複数の原子力発電所の複数の原子炉における事故隠し、データ改ざん、虚偽報告は、事実実証されたと言ってよいでしょう。内容は、この本会議場におられる方々は承知のことと存じますので一々紹介はいたしませんが、昨日の朝日新聞によれば、こうした事件を引き起こし、関係地域住民に不安と不信を大きくさせておいて、その舌の根が乾かないうちにすぐに安全性に影響を与えるものではないとして、運転再開方向の検討に入ったとの記事を目にしたとき、唖然といたしました。言語道断だと思いました。原子力、核に対してはその安全性が何より第一に上げられ、住民の不安を取り除き、信頼されることに重点を置くべきところを、運転再開の検討に入るということは住民無視も甚だしく、何でもかんでも稼働させ、前へ進むことしか考えていない東京電力の本質、組織的本音を見た気がいたしました。 そこで、アの東京電力のこうした事故隠し、虚偽報告、現場検証、調査そして運転再開に関係する事件をどのように受けとめられているのか。その見解及び所見をまずお聞きいたしたいと思います。 次に、イの超深地層研究所建設に対する市民意識変化の見解及び所見についてであります。 超深地層研究所の建設が本格的に開始されましたが、多くの地域住民の不安と反対の意見はそのままの状態での着工と受けとめております。今回の東京電力事件は、こうした地域住民の不安と不信と疑問を今まで以上に大きく増幅したと考えております。なぜなら、超深地層研究所建設とそこでの調査研究は、核燃料サイクル開発機構、東濃地科学センターですが、研究内容の中心は、高レベル放射性廃棄物の処分に関する事項であります。この高レベル放射性廃棄物を処分する実施主体は、東京電力を含めた電力会社を中心に設立された原子力発電環境整備機構、いわゆる原環機構であるからです。組織は別々であったとしても、その内容は切っても切れない関係にあります。さらにこの原環機構は、現在、処分地候補選定作業にあります。地域住民は、超深地層研究所、処分地選定につながるとの不安、懸念は強いものがあります。当然、私も含めこうした住民から見れば、原環機構には東京電力が中心的存在でかかわっている。その東京電力は、相当以前から今回表面化した事件内容を続けてきた。これからもあり得るのではないか。こんな東京電力が中心的存在でかかわっている原環機構は信用できないというふうに不信感は増幅されたと考えます。このことは、当然超深地層研究所建設に対して同様と考えます。どのように受けとめられているのか、その見解及び所見をお聞きいたします。 次にウ、電源三法に基づく交付金申請に対する市民意識変化の見解及び所見についてであります。 先ほど申し上げましたように、今回の東京電力の事件は、官民問わず国民、関係地域住民に大きく影響し、意識の変化をもたらしたと思われます。それは原子力発電所に対しても、そして当然プルサーマル計画による原子力発電そのものに対しても、またそこから発生する高レベル放射性廃棄物の深地層処分方針に対しても不信の念を抱かれていると思われます。こうした状況、市民意識を考えたとき、電源三法いわゆる電源開発促進税法、電源開発促進対策特別会計法、発電用施設周辺地域整備法に基づく交付金申請という方向に対しても、当然不信感を抱かれる影響があると思われますが、どのように受けとめておられるのか、その見解及び所見をお聞きいたします。 次にエ、電源三法に基づく交付金の申請を決断した考え方についてであります。 先ほどウの質問の中で申し上げました、電源立地を円滑にするために制定された3種類の法律、いわゆる電源三法に基づく交付金及び補助金は10種類あるようでありますが、今般問題として取り上げられる中心は、さきの全員協議会で申請方針を打ち出されました電源立地特別交付金であります。 また、関連して電源立地等初期対策交付金と電源立地促進対策交付金についても触れさせていただきます。 電源三法は、それぞれ独立した法律でありますが、密接不可分の法体系関係となっています。つまり、電源開発促進税法は、消費者が電気料金として電力会社に支払った金額のうち、電力会社が目的税として国に支払う義務を負わせる内容のものであります。電源開発促進対策特別会計法は、電源開発促進税法によって収入となったものを財源として、その支出内容を定めたものであります。支出内容は大きく2つに区分されており、1つは新エネルギー開発や導入等のために支出する電源多様化勘定であり、もう1つが電源立地勘定で電源立地等初期対策交付金、電源立地特別交付金は、このうちの一つの支出方法として含まれます。発電用施設周辺地域整備法は、電源立地促進対策交付金1種類を支出するための法律で、都道府県の整備計画に基づいて交付するものであります。しかし財源は、電源開発促進対策特別会計法の電源立地勘定からであります。つまり先ほども申し上げましたように、独立した法律とはなっていますが、電源立地を円滑に進めるためという1つの目的・趣旨は一体のものであり、当然交付金、補助金として支出方法は区分されているものの一体のものであります。このうち、今般議会に対し電源立地特別交付金を申請したい旨、8月26日開催の全員協議会で説明し、示され、質疑途中となっています。 以上を申し上げ、以下の5点についてお伺いいたします。 1つとして、本年3月の市議会本会議一般質問で、電源立地等初期対策交付金の交付申請は考えていないと答弁されていますが、その後、今日までにどのような内容の経緯があったのかお伺いいたします。 2つとして、全員協議会での説明の中に、県において関係自治体による説明会が7月30日に行われたとありましたが、その7月30日の説明会の内容はどのようなものであったのかお伺いいたします。 3つとして、電源立地特別交付金を申請する方向の結論となるには、それなりの背景や経緯、理由があると思いますが、どのようなものでしょうか。お聞かせください。 4つとして、交付申請する場合、対象事業を明示しなければなりません。全員協議会での説明資料には考えられる対象事業が列記してありますが、交付決定となった場合の具体的事業内容はどのようなものをお考えなのか、その予定をお聞かせください。 5つとして、平成14年度分交付申請の内容として、今日進めていると受け取っていますが、平成15年度以降はどのようにされるのか。交付申請する予定であれば、その期間及び予定事業内容はどのようなものをお考えなのかお聞かせください。 以上、市長にお伺いさせていただきます。 次に、2つ目の項目で、NPO「ジャパン・ウエルネス」の活動に学ぶことについてであります。 平成13年第5回12月定例会本会議一般質問で、ホスピスの設置に関する質問をいたしました。そのときの市長答弁は、広域的な視野での整備が必要であり、第4次東濃西部広域市町村圏計画で必要性の位置づけを努力してきた。緩和ケアについても既に院内で協議している。現在、在宅緩和ケアを試行的に実施している。土岐市の総合病院に併設する場合でも、東濃の拠点にしたいというもので、建設に向けて一定程度踏み込んだ研究協議が進められているなととらえられました。 その後、ことしに入って急速に3市1町合併に向けての協議が進められることとなり、状況が大きく変わってきましたので、その3市1町合併における法定協議会へ向けての協議方針や現状での動向を含めたホスピス建設の方向性再確認をいたします。これがアの質問であります。 次にイとして、総合病院における緩和ケア対象程度以前の患者に対する精神的ケアの実態についてであります。どのような表現をするのが適正なのかわかりませんが、ホスピス緩和ケアの対象とするには、病状から判断してまだ早いという程度の患者本人及び家族に対する精神的ケアは必要であるけれども、難しい面があると推察できますが、現在の総合病院ではどのような患者及び家族に対して、どの程度まで実施できているのか、実態、現状をお聞きいたします。 次にウとして、総合病院に専門職としてのソーシャルワーカーを配置することについてであります。現在、本市の総合病院は、医師の配置及び確保という面においても、また医療機器、器具の整備という面においても、医療技術向上の条件が整ってきました。さらには、看護体制も向上いたしましたし、検査部門や投薬体制も充実してまいりました。事務局体制も整備充実が図られてきました。そんな中での医療機能評価にも合格し、認定されたことは喜ばしいし、評価しなければならないところであります。こうした実情から、急性期病院として内容的にも表面的にも体制が整ったと考えることができると思います。 次は、慢性期病院として進展を目指すものと受け取っています。そこで提案でありますが、急性期病院として現状のようにまで整備充実し、慢性期病院としてより進展を目指すこの時期に、いつまでも人事異動の対象となる一般事務職と兼務するケースワーカーの配置から、専門知識と経験豊富なソーシャルワーカーを配置すべきと考えますが、いかがでありましょうか。 次にエ、患者及び家族が精神的疲労・衰弱につながりやすい場合の総合ケア体制の採用についてであります。先ほどから質問しているアからウについても共通し、今回の一般質問として取り上げようとしたきっかけは、8月31日の朝日新聞、シリーズがん「心と体をともにケア」という記事と、同じ日に開催されました東濃ホスピス研究会主催の講演を聞いたからであります。新聞記事を読み上げ紹介するとよいと思いますけれども、非常に長くなりますので、要点だけ紹介させていただきます。 アメリカでのがん患者のよりどころとして、がん患者の心のサポ-トをする非営利団体ウエルネス・コミュニティーがある。全米に21カ所の拠点があり、相当の成果を上げており、その実態と、患者や医師などの声が紹介されておりました。また、政府も補完・代替医療の研究に力を入れ始めた。そして、最後の末尾にわらをもすがる思いの患者たち、その不安を取り除くための努力を医師たちは尽くしているのだろうかと担当記者が書いております。そして、別扱いでこのウエルネス・コミュニティーの考え方を基本に、昨年5月ジャパン・ウエルネスが東京で始まったことを紹介しています。この記事を見まして、早速資料を得ようと東濃ホスピス研究会事務局へ問い合わせると、本日の講演会の先生が、以前より誘っているそのジャパン・ウエルネスの理事長である竹中先生ですとの返事であり、早速出かけ、講演を拝聴させていただきました。資料も受け取ることができました。そして、講演の内容の主眼がジャパン・ウエルネス通信ナンバー2に掲載されていましたので、少しだけ紹介させていただきます。執筆は、理事長の竹中先生であります。 21世紀に入り、医療は今大きな変わり目に来ております。目覚ましい医学の進歩の陰で、心への対応を置き忘れてきたことが原因だと思われます。従来のお任せ医療や無批判に医師の選択を受け入れる風潮は、急速に消退してきています。医療者側にも患者側にも、両者がお互いに敬意をもって交流することが患者の病気回復の能力を強化します。そのためには、患者自身の持つ肉体的・精神的回復力を十分に利用することが大切なのです。目標を見失いがちな人々に、同じ悩みを持つ仲間の話を聞くことから始めていただきます。そして、がん患者さんが陥りがちな社会・心理的な問題を解消し、勇気と希望を持ってがんと向き合うのです。 非常に長い文章ですのでこれぐらいにしておきますけれども、以上のようであります。 末期の
悪性腫瘍や免疫不全症候群などの患者は、ホスピス緩和ケアでの対応の方向が注目され、順次充実されつつあります。しかし、それ以前の患者の場合は、本人及び家族は精神的に相当疲労及び衰弱する例も多いと聞いております。こうした実態に対応するため、先ほど紹介したアメリカでのザ・ウエルネス・コミュニティーやジャパン・ウエルネスが東京で実践している活動を研究し、大いにその実績を学び、取り入れる方向を議論してはどうでしょうか。できることなら土岐市総合病院が中核となって、こうした内容の組織を立ち上げてはどうなんでしょうか。急性期病院としてのより充実とともに、ホスピスケア設置、専門職としてのソーシャルワーカーを配置、そして疾病を原因とする患者、その家族を含めた心への対応、この部門の設置により、慢性期病院としての機能進展につながるのではないでしょうか。お考えをお聞かせください。 以上、2項目8点について質問いたします。よろしく答弁をお願いいたしまして、終わらせていただきます。
○議長(土本紳悟君) 市長 塚本保夫君。 〔市長 塚本保夫君登壇〕
◎市長(塚本保夫君) 石川議員から2項目にわたってご質問いただきましたので、基本的な問題について私の方からお答えを申し上げ、実務的な面につきましては担当部長からお答え申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 初めに、東京電力の事故隠しと電源三法交付金についてのお尋ねでございます。この事案に対する見解ないし所見は、一言にして尽くせば、まさに、「天網恢恢疎にして漏らさず」という言葉そのものであろうと思います。これは、今から2千数百年の昔、中国・春秋時代の思想家で道家の祖、あるいは道教の祖とも言われます老子の教えでありまして、悪いことをすれば必ず天罰が下るとの意でありますが、最近の世相は、日本を代表する幾つかの企業で相次いで隠ぺい、偽装工作等が摘発され、まことに憂えるべき状況であります。企業は申し上げるまでもなく社会的存在でありまして、その大きな責任を負っているわけでございます。抜き差しならない事情があったにせよ、正義と企業道徳がしっかりと守られ、高い倫理観が求められております。まして我が国の原子力政策の基本は民主・自主・公開であります。遺憾という以外にございません。当該事案により、原子力発電に対する不信感は高まるでありましょう。超深地層研究施設に対しましても懸念は高まることが予想されますが、我々としてはかねて学術研究の場として限定的に考えており、環境保全都市宣言、環境保全条例で処分場には断じてさせないことを公式に明らかにしており、地層科学の先端施設として、その知見が将来安全に生かされることを期待しておりますが、理想的には私はかねて申し上げておりますように、核種分離等によります非放射化技術が開発されることを心底願っている一人であることは、従前から申し上げているとおりであります。 なお、電源三法に基づく交付金申請につきましては、さきの全員協議会で企画部からご説明申し上げたとおりであります。3月定例会でも、佐分利議員さんからご質問をいただきまして、基本的な考えを申し上げたところでございます。初期交付金については受けないと、これは明らかにしておったところでありますが、その後、政令の改正に伴い、県の説明会を経て慎重に検討を重ねた上で申請することにいたしました。また、市民の皆様の不安を取り除くため、日弁連からも指摘されております4平方キロにわたる深層ボーリングの空白域の中央部に1,000メートル級のボーリングをされるよう、強く核燃料サイクル開発機構に申し入れを続けてきたところでございます。基本的には、その方向が明確になってまいりましたので、最近、定林寺、河合両区の区長さんにその旨をお伝えし、区のご理解をいただくべくお願いいたしましたことを申し添えさせていただきます。 次に、NPO「ジャパン・ウエルネス」の活動に学ぶことについてということでございます。質問表には、総合病院は慢性期病院への進展を目指していると書かれておりますが、今、ご質問をお聞きしておりまして、局長の方からもご指摘をさせていただいたようでありますが、本市の総合病院は急性期病院を目指しております。それは重装備を行って、一日も早い社会復帰を願うと、これが我々の願いでありますのでそのようにいたしておりますが、今ご質問をお聞きしておりますと、急性期であると同時に慢性期も願っておるというようなご質問であります。この医療資源の有効活用ということから言いますと、1次、2次、3次の連携と同時に、病院間の機能分担ということが今後極めて重要な課題になってまいります。慢性期ということになりますと、療養型病床群をベースとしたものになっていくと思うわけでございまして、本市としては急性期を目指すと。これが、今日までの努力の積み重ねによってその方向が確立されつつあるということでございます。 ただ、ホスピスの問題につきましては、これは終末期医療として考えるべきものであります。慢性期医療とは別のものと我々は考えておるわけでありまして、人生を余命幾ばくもないと悟られたときに、適量なたばこもお酒もたしなんでいただく中で、心安らかに人生を全うしていただけるような施設をぜひ考えたいということで、我々としては、救急対応とともに緩和ケアの問題を内部で真剣に考えてきたわけであります。こうした問題は一自治体、一病院で考えるというよりも、かねて言っておりますように、一定の広がりの中で広域的に考えるべきだということから、我々としては現在のこの東濃西部の総合開発計画の医療計画の中へ、緩和ケアあるいはこの救急体制を市として真剣に取り組んでおる、こういうものを広域の計画として盛り込むべきだと、こう提案してまいりましたし、計画にそのように盛り込まれております。 昨日も、この合併協議に対する首長の打ち合わせ会がございました。このことは医療計画の中でぜひ実現しなければいけないと、こういうことを申し上げたところでございますので、そのようにご理解いただきたいと思います。 いずれにいたしましても、終末期医療をどうするかということは、人生を考える上において、あるいはいわゆる人間の尊厳を考える上におきましても極めて重要なものであります。倫理的な問題も含んでおるものでございますので、我々はかねて申し上げておりますとおり、しかるべくこの緩和ケアの体制をつくりたいと、このように考えておりますことを申し上げ、詳細につきましては担当部長、局長から答弁させますので、よろしくお願い申し上げます。 以上であります。
○議長(土本紳悟君) 企画部長 佐分利謙朗君。 〔企画部長 佐分利謙朗君登壇〕
◎企画部長(佐分利謙朗君) それでは、石川議員さんの質問のうち、実務的なことについてお答えさせていただきます。 エの電源三法に基づく交付金の申請を決断した考え方について。その中で3月定例会以後の経緯でございますが、先ほども話がございました8月26日の全員協議会でご説明いたしましたよしに、5月に発電用施設周辺地域整備法施行令が改正されまして、超深地層研究施設が電源三法の交付金の対象施設として位置づけられました。そして、7月5日には発電用施設周辺地域整備法第3条第1項の規定に基づく地点の指定がされました。そして7月8日には、同研究所が着工をしたわけでございます。そうした経過を踏まえながら、7月30日に県が対象市町村に対し説明会を開催いたしました。 県の説明会の内容でございますが、超深地層研究所の施設の概要説明、政令の改正等根拠法令の説明、そして電源三法に基づく電源立地特別交付金、電源立地促進対策交付金の申請手続について概要説明が行われました。 また、申請方向の結論となった背景、経緯、理由ということでございます。ことしの3月定例会で、電源三法交付金についての一般質問に市長がお答えいたしておりますが、電源立地に係る交付金でありますから、市民の皆様の中に心配される方がおられますが、市といたしましては先ほども市長が答弁いたしましたように、環境保全都市宣言や生活環境保全条例等により、高レベル放射性廃棄物の市内への持ち込み禁止や高レベル放射性廃棄物の処分場になることは、断固拒否するということを明らかにしております。こうした姿勢を議会の場で明言、堅持する中で、厳しい財政状況の折でもありますので、他市町村の状況等も踏まえる中で交付金の申請を行い、産業振興等の事業に充てることにより地域の活性化を図ってまいりたいと考えております。 本年度の交付決定となった場合の具体的事業はということでございますが、交付対象事業は2つございまして、1つは一般家庭、工場などへの電気料金の実質的割引を行う給付金交付補助事業と、もう1つが企業導入産業近代化事業あるいは福祉対策事業に充てるものであります。交付金の申請に当たっては、どんな事業に充てるかを決めて交付申請を行います。したがいまして、交付対象事業であります企業導入産業近代化事業あるいは福祉対策事業に充てたいと考えておりますが、どのような事業に充てるかは県、国との協議の上で決定することとなりますので、まだ具体的には決めておりません。 次に、次年度以降の方針についてのお尋ねでございます。 交付の期間は、着工から研究終了前とされております。次年度以降、どういった事業に充てるかはまだ決めておりませんので、よろしくお願い申し上げます。 以上でございます。
○議長(土本紳悟君) 総合病院事務局長 高木 巖君。 〔総合病院事務局長 高木 巖君登壇〕
◎総合病院事務局長(高木巖君) 石川議員さんのご質問の2、NPO「ジャパン・ウエルネス」の活動に学ぶことについての、アのホスピス建設の方向性再確認とその後についてでございます。 昨年12月定例会では、疾病構造の変化に伴い、ホスピスの必要性は高まっており、市立総合病院においても検討はしていくが、第4次東濃西部地域市町圏計画の中でホスピスケアの必要性が位置づけられており、広域的視野に立って検討していきたいと市長がお答えしておりますし、ただいまも同様の考え方を申し上げたところでございます。そういうことでございますが、今までのところ具体的な話にまでは進展していないのが現状でございます。現在、東濃西部合併協議会の中で、専門部会、分科会で個別の問題につき検討を始めておりますので、病院分科会の中でもこのことを話題にしたいと思いますし、広域的対応の方向づけができるよう他の市・町とも話し合っていきたいと考えております。 次に、イの総合病院の緩和ケア対象程度以前の患者に対する精神的ケアの実態についてでございます。 医師の方からは、患者ご本人、ご家族に病状及び今後予想される経過とそれに対する治療方針、治療方法を説明し、十分にインフォームド・コンセントを得た上で治療に当たっております。また、当院には精神科の専門医もおりますし、現在、非常勤で臨床心理士を配置しておりますが、これを来月から常勤で対応できるようにいたしましたので、精神的ケアが必要な患者さんにも今後はより細かな対応ができることになると存じます。 次に、ウの総合病院に専門職としてのソーシャルワーカーを配置することについてでございます。 慢性期患者への対応は、その受け入れ施設の問題で他の施設との連絡調整が重要で、これにはどの医療機関も苦慮いたしておりまして、現在は議員ご指摘のように医事科職員が兼務で当たっております。専門職としてのソーシャルワーカー等の配置につきましては、今後ますます必要性が増してくると存じますが、今後の課題とさせていただきたいと思います。 エの、患者及び家族が精神的疲労・衰弱につながりやすい場合の総合ケア体制の採用をについてであります。 日本人の2人に1人ががんにかかると言われ、自身や家族、友人などすべての人ががんにかかわる時代となり、日本人の死因第1位はがんであり、がん患者や家族が長期にわたり多くのストレスを抱えて生活していることを背景に、NPOジャパン・ウエルネスが設立され、サポ-トグループの運営、自立訓練法、瞑想法、座禅会などの開催、あるいは医療情報の提供、セカンドオピニオン相談等種々活動されていることは私どもも承知しております。機能評価を受けた病院では、緩和ケアを行いますと緩和ケア加算がありますので、当院でもできないかということで調べてみたわけでございますが、こうした活動を行うための十分な経験と実績を有する医師は複数おりますし、イのところでも申し上げましたが、精神科専門医もおりまして、臨床心理士の常勤配置も考慮いたしましたが、経験ある看護スタッフの配置も要求されますので、スタッフの研修を含め徐々に体制を整えてまいりたいと考えております。 なお、ジャパン・ウエルネスとは違いますけれども、大阪を中心にしておられます日本ホスピス緩和ケア研究振興財団という組織がございまして、ここに当院の医師2名が加入しておりますし、また日本緩和医療学会にも所属いたしておりまして、種々研究会に参加するなど活動を続けております。 以上でございます。
○議長(土本紳悟君) 15番 石川嘉康君。
◆15番(石川嘉康君) それぞれご答弁ありがとうございました。 まず、1番の電源三法の関係でありますが、先ほども申し上げましたように、法体系そのものは区分されておりますが、いずれにしても電源立地を容易にしたいというための、いわゆる交付金、補助金であります。それぞれ名目が違ったとしてももとは一緒でありますから、先ほどのご答弁では一方でさせないと、要するに高レベル放射性廃棄物を持ち込ませないということをきちっと条例、宣言も含めてやっておるからいいんだということでありますが、そこはひとつお金の話になりますと、どうしても一体というふうに私の場合は受け取るんでありますが、初期交付金を受け取らなかったことで一つ、今度の申請は今度の申請で交付金を申請して、全く区分していいものなのかどうか。 協議会のところでも少し言いましたけれども、この電源三法に基づく交付金申請というのは一体のものとしてとらえた場合、初期交付金を受け取らないという意思表明は、すなわち他の2つの交付金も非常に慎重に扱いながら受け取らないという方向がまず前提にあるべきではないのか。それを受け取る申請をするということは、やはりそこに一定程度考え方の変化、方向の変化がなければならないのではないのかと思われます。したがいまして、私はこの交付金を申請するということについては非常に否定的な考えを持っておりますが、そこら辺のつじつま合わせ、あくまで交付金の手続は別々だから別々に判断してもいいという考え方の根拠をお示しいただきたいと思うわけであります。 先ほどからも何遍も言います。法律は3つあります。しかし、この3つのうちの1つが財源を1つ確保するという、いわゆる義務を負わせた法律でありまして、そこから財源が出てくる。それの内訳の中身の話でありますから、すべて一体のものとして受け取るのが正解ではないのかなと。それを別々に区分してこれは受け取る、これは受け取らない。いいとこ取りというのはよくないと思われますが、その辺の考えはどうなんでありましょうか。 それから、先ほどの説明で他市の状況を見ながらと言われました。他市町村の状況を見ながらも判断していきたいということでありましたし、全員協議会でも一部そういう意見が出ておりましたけれども、いわゆるちょっと調べなければわかりませんが、たしか一般質問の市長か助役の方の答弁の中に、本市独自で考えればいいことであると、基本原則はあるんだという答弁をされております。そういう答弁と考え方があるとすれば、事務的な説明会は聞き入れるとしても、他市町村の状況であるとか県での指導、これについての県の意向、他市町村の意向、状況というのは余り関係ないのではないかと思いますけれども、もう一度その辺のところを今までの答弁を含めて改めてお伺いいたします。 それから、使い道の中に、電気料金を安くする方向で、還元するというんですか、そういう事業に充てたいというような意向も今示されましたけれども、例えば平成14年度で例にとりますと、今から中部電力にこういう申請をして、電気料金をすべての世帯やいろいろなところに間に合うのかどうか。事務手続上のことですから、ここではわからないかもしれませんし、中部電力の意向もあると思うんですけれども、受け入れることが可能なのかどうか。その辺の研究がされたのかどうか。これについては、先ほどまだ県との協議もあるということで決まっていないようですけれども、これも候補の1つとして考えるのであれば、その辺の詰めはされているのかどうかお伺いしておきたいと思います。 次に、2番目の質問の「ジャパン・ウエルネス」の活動に学ぶことについてでありますが、先ほど質問した中にも、評価しながら今までの前向きな姿勢についてはぜひその方向で進んでいっていただきたいと思いますけれども、このソーシャルワーカーの設置については検討課題としたいということでご答弁がありました。決算の中でも出てきますけれども、1日1,000人を超える外来患者があり、入院患者も200数十名平均あるわけであります。そうなってきますと、その中で医療問題そのものの費用の面も含めまして、いろいろなケース、悩みであるとか苦しさであるとか医療費が払えないとかというような、いろいろな方々があろうかと思います。現在の事務担当者が、ケースワーカー的な役割を含めてやっておられることについては、一日も早く解消したい考えを持っておられるようでありますので、ぜひそういう患者の数、そういうものからすると、しかも先ほど言いましたように、内容的には非常に充実した総合病院となったと。そうであれば検討課題ということではなくて、一日も早く検討しながら、こうした専門知識と経験豊富な方でソーシャルワーカーになれるべき人材を採用しながら配置するというところで、もう少し一歩踏み込んだ前向きなご答弁がいただけないかどうか。ただ単に、検討課題としたいというだけでは2年先でも3年先でも、仮に合併してから5年先でもいいというような意味合いにもとれますので、その辺の踏み込んだお考えをお聞きしておきたいと思います。 それから、これはご答弁は必要ないと思いますが、ジャパン・ウエルネスではないけれども、大阪を中心としたということでご紹介がありました。私も、別にこのジャパン・ウエルネスにこだわっているわけではありません。こうしたいわゆる心のケアというのが、やっと日本でも芽生えてきたなということで、自分の家族や肉親の中での対応を含めてこうした気持ちは今までも持っておりましたが、ぜひこうした先進的な活動、先進的な治療の内容を研究、勉強していただきたい。先ほども申し上げましたように、できることなら土岐市の総合病院が新しい形での、また踏襲でもいいんですけれども、この周辺のこうした心のケアが医療機関の一端として発祥の地になれるような、中部圏の発祥の総合病院になれるような、そんな研究、努力をぜひしていただけるよう、これはお願いとさせていただきます。 以上の点、よろしくお願いいたします。
○議長(土本紳悟君) 市長 塚本保夫君。
◎市長(塚本保夫君) 改めてのご質問でございますが、先ほど答弁でも申し上げましたように、3月定例会での、佐分利議員さんのご質問に対して、政令、要綱の確定を待って前向きに対応させていただくと、こういうことを本会議で答弁させていただいております。 5月に政令が改正され、そして7月に県の説明会があり、県としても最終処分場にはさせないという確たる信念を持っておられます。さっき関係市町村と相談してとか云々と話がございましたが、そういうことは私は一切いたしておりません。あくまでも今日までの本市の方針にのっとり、そうして現時点で慎重に検討した上で申請すると、こういうことでございまして、議員指摘のようなことをいたしておる覚えはございません。 なお、市民の皆様方の中に心配される向きがあることも承知いたしております。先ほども日弁連の意見書を踏まえて、この春以降サイクル機構と強く折衝いたしてまいりまして一定の方向を得ましたので、まさにこれはとどめを刺すという意味においても実行したいと、こういうことで、そういう前提に立って申請すると、この気持ちをご理解いただきたい。 以上であります。
○議長(土本紳悟君) 総合病院事務局長 高木 巖君。
◎総合病院事務局長(高木巖君) ソーシャルワーカーを検討課題としたいということよりも、もう少し進んで考えてもらいたいというようなご意見をいただきました。 現在、医事科職員でソーシャルワーカーを兼務しております職員の1人が産休で休んでおりまして、本当に現場は忙しく猫の手もかりたいような状況でございまして、こうしたことを踏まえまして、ソーシャルワーカーの経験のある方を日々雇用で雇えないかということで、現在ハローワークで募集をかけているところでございます。応募者があるかどうかはちょっとわかりませんけれども、そういう方向で考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(土本紳悟君) 企画部長 佐分利謙朗君。
◎企画部長(佐分利謙朗君) 先ほどご質問がございました交付対象事業で、一般家庭、工場などへの電金料金の返還ですけれども、これにつきましてはまだ検討しておりますが、先ほど申し上げました対象事業は2つあります。一般家庭、工場などへの電気料金の実質的割引、そして、企業導入産業近代化事業あるいは福祉対策事業に充てると、そういう事業が2つあるということを申し上げたものでございますので、よろしくお願いいたします。
○議長(土本紳悟君) 15番 石川嘉康君。
◆15番(石川嘉康君) 市長の口から幾つか答弁していただきましたが、先ほどの質問の答弁がなかったように思うんです。これはこれ、これはこれということで交付金を分けて申請していくのはいかがなものかという考え方を私は申し上げました。それはあくまで法体系が別々に3種類あるけれども、一体のものだと。したがって初期交付金を受け取らないというふうにしたことと、今度の交付金、他の交付金を受け取るということについてはより慎重でなければならないし、私の考えはイコールにならないとというか、1つ交付申請して他の交付申請をすることについてはよくないと。初期交付金は受け取らないと言ったけれども、それがなぜほかの交付金については前向きに申請するということになるのか。その辺の考え方はどうなんだということをお聞きいたしましたが、その辺のお考えはどうなんでしょうか。よろしくお願いいたします。
○議長(土本紳悟君) 市長 塚本保夫君。
◎市長(塚本保夫君) 私が、初期対策交付金は受けないと明言いたしておったことはご承知のとおりでありますが、これは基本的には、所在市が超深地層研究所の位置を変更され、そして着工前の問題として市としてどういう判断をしていかれるのかということを私は見守る必要もあると。我々が市域を超えた地域で初期対策交付金を受けるものはいかがかと、こういうことで見守ってきたことは事実であります。 一方、電源三法に伴う今回の申請につきましては、既に先ほど申し上げましたように、3月定例会での質問に対しまして、政策、要綱が明らかになった段階でそれを踏まえ、内部検討を重ねて前向きに対応すると明言してきておりますので、何ら矛盾するものはないと。このように考えております。
○議長(土本紳悟君) 19番 小関祥子君。 〔19番 小関祥子君登壇〕
◆19番(小関祥子君) 発言のお許しをいただきましたので、通告の順に従いまして質問させていただきます。 その前に、まずきょう9月11日というのは、アメリカのニューヨークなどでの同時多発テロ事件が起こってちょうど1年になります。犠牲になられた皆さんとご家族には、心から哀悼の意をあらわすとともに、この事件をきっかけにいたしました、アフガニスタンへの報復戦争で亡くなられました多くの罪のないアフガンの国民にも、心からお悔やみを申し上げていきたいと思います。 今、アメリカ・ブッシュ政権のイラク攻撃などの力の政策に対する批判が世界各国から広がっております。このテロ事件から私たちは何を教訓とすべきか。暴力では何も解決しないということではなかったでしょうか。こんなことを思っております。 それでは、第1番目に雇用対策について伺います。 昨年の12月定例会、またことしの3月定例会と、雇用や地域経済に関します質問が続きました。昨年10月の完全失業率は過去最悪の5.4%と言われ、さらにこれが5.5%、5.6%とその記録を更新してまいりました。ことし1月に5.3%とやや改善されましたが、政府は徐々に回復すると甘い見通しを示しておりましたけれども、これも5月にはまた5.4%に戻ってしまいました。昨年の11月でありますが、有効求人倍率も全国的には0.53倍。この平均よりも高いものが、岐阜県の0.68倍、三重県の0.64倍と相変わらず景気低迷の影響は深刻です。来春高校を卒業する生徒の就職先はないとの報道に、同じ年齢の子どもを持つ母親としては胸が痛みます。長引く不況、大企業のリストラ、海外移転などによります地域経済の破綻が進み、各地の自治体が地域経済と雇用に責任を持たなければならないと考え始めております。大企業や誘致企業だけに頼るのではなく、地域の資源を生かした産業振興に取り組み、成果を上げているところもあります。そうした自治体では、いわゆる行政主導ではなく、住民の声と知恵を広く集め、住民と行政がともに産業活性化のビジョンと政策を練り上げております。 そこで、アとして、雇用の確保について市内の雇用状況がどのようになっているのか。また、市民の働く場所の確保について経済界などは何と言ってみえるのか、教えていただきたいと思います。 またイとして、工業統計調査の結果についてであります。 5月1日号の「広報とき」に掲載されました、昨年12月31日現在の工業統計調査の結果を、国や地方公共団体の各種行政施策の基本資料として、どのように市の施策に利用されるのかお聞かせください。 事業所数の推移では、5年前の1997年には1,524件ありましたが、2000年には1,304件と220件も減っております。10年前の1992年の1,725件と比べても、421件も減っております。また、従業者数の推移では、5年前の97年には1万1,946人に対し、2001年では1万82人と1,864人も減っております。10年前の92年が1万3,779人で、これと比べると3,697人の減となり、妻木町の男性がほぼ全員土岐市の事業所からいなくなってしまったことになります。 製造品出荷額などの推移では、5年前の1,609億1,847万円が1,182億3,045万円と、426億8,802万円の減。10年前と比べますと、537億5,435万円と、市の当初予算より大きな金額が減っていることがわかります。 次にウとして、障害者雇用について。3月定例会でもお聞きいたしましたが、そのときの答弁でも平成13年度の土岐市管内の24社に52名が雇用されており、法定雇用率1.8%に対して2.07%の雇用率となっており、多治見管内の平均1.66%より高く、4市3町では第1位の雇用率とのことでありました。しかし、昨年12月の数字で全国56%の企業が障害者を法どおり雇用していないと、職を求めている障害者は17万7,000人もあると報道されておりました。これは、働きたいと思っている障害者がたくさんあるのに、企業が罰金を払っても健常者を雇用した方がいいと考えているからではないでしょうか。障害者の完全参加にはまだまだ多くの問題が残されております。そこで、障害者の雇用をふやすために、ジョブコーチを福祉事業団から派遣して、障害者の雇用を支援している事例を5月9日のNHKの放送で知り、これだと思いました。土岐市でも、このジョブコーチを派遣して障害者の雇用を支援することにより、地域の雇用促進に努めてはどうでしょうか。 2番目に、食の安全について伺います。 グリコ乳業が、岐阜県安八町にあります岐阜工場で生産された幼児牛乳から大腸菌群が見つかり、8月25日から9月3日までに製造した12万1,000パックのうち、約1万9,000パックを回収したと9月5日の記者会見で明らかにいたしました。雪印食品などに続いて、消費者の信頼を裏切る大手メーカーの不祥事は、最大大手の日本ハムにまで広がりました。狂牛病にかこつけてこうしたことが広がったわけであります。 また、中国産冷凍ホウレンソウから残留農薬が検出され、輸入農産物の増加の陰に、加工品としての冷凍食品の検査が生鮮食品と比べて甘くなっているから、輸入野菜が加工品として大量に国内に入ってくるようになったわけであります。また、国内でも岐阜県などで無登録の農薬ダイホルタンを使用していた農家があり、JAに対しても不信が広がりました。また協和香料化学が食品衛生法で許可されていない食品添加物アセトアルデヒド、またプロピオンアルデヒド、ヒマシ油などを使用していたことが明らかになり、食品安全監視体制が問われました。2000年の全国1,949カ所の添加物製造工場に対する行政の立入検査は、食品衛生法に定められました1工場に対して年6回と定められておりますが、監視回数17.6%しか実施されていないことが私も調査でわかりました。問題を起こした協和香料化学・茨城工場には、1997年以来検査が行われていませんでした。これは、保健所の統廃合が進む中で、専任の食品衛生監視員が削減されているもとで起きている問題です。飲食店から食品製造工場まで、全般的に法定監視の実施率が大幅に落ち込んでおります。先日も消費生活協同組合から、食品の安全性を確保するために国に意見書を提出してほしいと議会に要望が届けられ、今、各会派で内容を検討しているところであります。 そこで私はアとして、輸入食品の安全について、またイの食品添加物の安全について、それぞれの食の安全について、市民の不安に対して行政として厚生労働省や農林水産省など政府機関に何か要望してみえるのかどうか、また、消費者への食の安全についての啓発はされているのかどうかお伺いいたします。 またウとして、安全な食品の確保と利用については、学校給食や病院給食、そして老人保健施設、デイサービスセンター、老人ホームなどの施設給食の材料仕入れに対するチェックと安全な食品の確保のために、どのような対処がされているのかお聞かせください。 第3番目に、環境基本計画と地球温暖化対策について伺います。 この夏、8月26日から9月4日、南アフリカのヨハネスブルクで開催されました環境開発サミットでも、地球環境の保護と途上国の開発支援などの問題が協議されました。このサミットに合わせて当地で開かれました議会人会合では、地球温暖化が人々の暮らしにとって脅威になっていることを指摘し、京都議定書の批准とその早期発効を求める宣言文を採択いたしました。土岐市でもこの4月、環境課でまとめた地球温暖化対策実行計画に基づき、温室効果ガス排出量の削減目標を、ことしから2006年度までに6%削減することを決めました。 そこでアとして、庁内の空調と温暖化対策について。削減の直接的な取り組みとして庁内の冷房を28度に設定し、男性職員にはノーネクタイで仕事をしてもいい。また公用車の効率的な運用や削減など、その効果のほどはどうでしょうか。お聞かせください。 またイとして、ごみの分別による温暖化対策について。行政の間接的な温室効果ガス排出量削減の取り組みとされております、ごみの分別の徹底を市民にもお願いしてはどうかというものであります。多治見市では、市民にごみを23種類に分別してもらっているとテレビでも盛んにPRしてみえましたが、土岐市の環境センターでは、市民には13種類に分別してもらって、さらにアルミ缶とスチール缶など25種類に分別してみえるのです。しかし、市民がごみを出すときにはそこまで細かく分別して出していないために、高校生が多治見市でプラスチックごみなどを燃えるごみとして捨てると、土岐市の子はごみの分別がめちゃくちゃとまで言われてしまいます。 土岐市は、20年以上も前からごみのリサイクルに努め、資源として回収してまいりました。しかし、ごみの減量とリサイクル意識の高まり、地球温暖化などの社会的な要因もあって、分別の徹底に対する機運が近年急速に高まってくると、先進市の土岐市においても、市民からこれでいいのかとの声が聞かれるようになりました。最近では、ごみの減量化委員会からもプラスチックごみを分別して回収してはどうかの声も出ていると聞きましたが、環境センターとして市民にもペットボトルのキャップやラベルを燃えるごみとしてではなく、資源として回収していただいて、地球温暖化対策として市民のリサイクル意識を高めてはどうでしょうか。 またウとして、環境基本計画の策定について。2000年12月定例会の私の一般質問で、当時の経済環境部長は、住環境ルネッサンスビジョン、都市計画マスタープラン、グリーンマスタープランなど、環境に配慮した個別的な計画を包括したマスタープランの作成を進めていただけると期待いたしました。既に、多治見市や瑞浪市では環境基本計画が策定されており、土岐市でも環境課ができたことから、一日も早く環境基本計画をまとめていただきたいと思っております。 5月9日、東濃地域首都機能移転誘致促進期成同盟会の保全区域指定調査部会が自然環境保全区域指定指針をまとめ、条件整備の一環として開発時のガイドラインとして活用するとしております。この区域は、1つには里山や湿地、希少植物の保護などを図る地域保全。2つ目には、学習の場などにする地域活用。そして3つ目には、動植物の生息場所を広く確保する広域保全を設定し、住民や市町村、非営利活動法人を交えた地域検討組織と、国や県によります広域検討組織をつくって自然環境保全区域と開発区域を決めて、首都機能移転の誘致促進のために条件整備を進めるというものであります。この首都機能移転先の決定により、土岐市の土地利用に大きな影響を与えることから、環境保全について軽々しく口にできないというようなことではないと思いますが、市の環境基本計画を策定するのに、首都機能移転などの大型公共事業による環境への配慮はどのようにされるのでしょうか。 また、自然環境保全区域指定指針が首都機能移転を誘致するための開発のガイドラインとなるのですが、地球温暖化と環境保全についてどのように考慮されるのでしょうか。市の地球温暖化対策実行計画にあります温室効果ガス排出量の削減目標の具体的数値目標をこの環境基本計画の策定に盛り込んではどうでしょうか。 また4番目に、電源立地交付金の交付について伺います。 8月26日の全員協議会でも、何人かの議員から質問が相次ぎ、本市として電源立地交付金を申請したいとの新聞報道が問題になりました。先ほども石川議員から質問があり、ことし5月の電源立地交付金についての施行令の一部改正により、使用済み燃料から核燃料物質、その他の有用物質を分離した後に残存する放射性廃棄物を固形化したものの地層における最終的な処分に関する研究の用に供される施設。リサイクル機構が設置するものに限られますが、追加されたことも、市長が3月定例会で佐分利議員の質問に答えられたように、電源立地等初期対策交付金は申請する考えはないが、電源立地等特別交付金については議会の意見を聞いて最終決断されるということでありました。7月30日に、県から発電用施設周辺地域整備施行令の改正によります地域の指定が、7月5日に3市6町で13億3,567万5,000円、土岐市の交付限度額、3億8,450万1,000円のこうした根拠や、交付期間は着工から研究終了までと説明されたとき、県に返事をする8月16日までに議会に意見を聞くべきではなかったんでしょうか。県や新聞社に市長の意向を伝える前に、議会へ先に経過と意向を伝えるべきではなかったんでしょうか。市長は、議会の意見を聞いて県に返事をされるとのことでありましたが、私どもは市民の心配がある以上、交付金を受けるべきではないと考えますが、県に対して市民や議会のこうした声を伝えていただけるのでしょうか。政府は、放射性廃棄物の最終処分場地を公募する時期に、処分地の立候補がなかったら、この交付金が威力を発揮すると考えているのではないでしょうか。20年間かけて深地層の研究したところを最終処分の予定地にしようとしたとき、長年にわたり交付金をもらっていた周辺自治体の首長や住民が反対できないように、迷惑料として交付されるこうしたお金を一度もらうようになると、麻薬と同じでやめられません。そのお金を当てにして行政運営していたら、それをもとに戻して受け取りを拒否したり、誘致に反対したりできなくなるのではないでしょうか。 特に、この7月8日から着工されました超深地層研究所での研究は、学術研究というよりも実証研究ですから、危険な放射性廃棄物でも地層処分なら安全ということを証明する研究です。決められた20年間で結論を出し、その後は深い地層に埋めてしまえば、100年、200年はふたをして知らん顔をしていればいいという考えのもと、地震大国日本の危険な地下に危険な核のごみを捨てるという計画なのですから、だれが自分たちのまちに埋めてほしいなんて、最終処分地に手を挙げるものでしょうか。政府は、原子力発電はクリーンなエネルギーと、その危険な、そして不十分な技術を隠して、ごまかして、危険な廃棄物ができることすら長年口をつぐんでまいりました。 そこで、アのなぜ交付を受けられるようになったのか、イの交付を受けるとどうなるのかについては、石川議員の質問と答弁で大体のところはわかりましたので、ウとして、電源立地特別交付金など電源三法に基づきます交付金を受けている他の自治体での活用について調べていただいた範囲で教えてください。 またエで、市長には新聞報道のように交付を受けるつもりなのか。先ほどのご答弁でも申請したいということでございましたが、今のお気持ち、意向について率直なところをもう一度お聞かせいただきたいと思います。 以上、私の質問を終わります。明快なるご答弁よろしくお願いいたします。
○議長(土本紳悟君) 一般質問の途中ですが、ここで昼食のため午後1時まで休憩いたします。 午前11時51分休憩 ――
――――――――――――――――――――――― 午後 1時00分再開
○議長(土本紳悟君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 一般質問を続行いたします。 経済環境部長 松原晃正君。 〔経済環境部長 松原晃正君登壇〕
◎経済環境部長(松原晃正君) 小関議員の一般質問の所管部分につきましてご回答させていただきます。 雇用対策についてのうち、雇用の確保について市内の経済界は何と言っているかについてですが、議員仰せのとおり雇用情勢につきましては大変長引く景気の低迷によりまして、改善の兆しがなく深刻な状況となっております。この地域におきましても、ハローワーク多治見の管内発表によりましても大変厳しい状況となっております。市内の雇用状況につきましても、長引く不況と中国製品の進出によりまして、陶磁器産業は厳しい状況下に置かれております。関連事業所従業者数も年々減少している状況でございます。ハローワーク多治見の求人・求職状況も同様に大変厳しい状況でございまして、働く場の確保について経済界は何と言っているかということでございますが、業界におかれましては、平成13年度、14年度に中国の陶磁器メーカーの市場を視察するなど、地場産業の振興に、ひいては雇用の確保に大変努力されているところでございます。 また、市の緊急雇用対策の成果はということでございますが、市では厳しい雇用・失業情勢のもと、国の雇用対策に伴い、平成13年度に続き14年度におきましても、緊急かつ臨時的な雇用を創出する事業を進めております。平成13年度の事業内容につきましては、4事業で総額1,827万1,000円を実施し、新規雇用者として33名、延べ1,012人の雇用をみました。また、平成14年度におきましては11事業、総額6,685万5,000円、新規雇用者70名、延べ4,315人の新規雇用を見込んでいるところでございます。 次に、障害者雇用についてで、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るためには、障害者自身の職業的自立への努力に加えて、社会、特に事業主の皆様の理解と協力が不可欠でございます。厚生労働省では、毎年この9月を障害者雇用促進月間として障害者の職業的自立の意欲を喚起するとともに、障害者雇用に関するさまざまな啓発活動をしているところでございます。 ご質問のジョブコーチとは、就労を希望する障害者に対しての入り口から、きめ細やかな支援をして障害者が1人で仕事ができるように職場で助言や指導を継続的に行い問題の解決をすることで、障害者が仕事をしながら社会の中で暮らしていけるよう支える専門職員のことでございます。このことにつきましては、15年ほど前にアメリカで誕生して、日本でも最近になってジョブコーチという言葉が聞かれるようになりました。厚生労働省では、平成12年度からジョブコーチ試行事業を開始しまして、日本障害者雇用促進協会が設置する障害者職業センターでジョブコーチの試行事業を行っているところでございます。岐阜県では、障害者雇用促進協会の岐阜障害者職業センターで、従来は職域開発援助事業として同様の支援を3名で行っていましたが、平成14年度からジョブコーチの研修を終了した者4名で20人ほどの障害者の支援をしているのが現状でございます。障害者の方で求人希望があれば、必ずハローワークで相談され、その状況によりまして岐阜障害者職業センターと連携してジョブコーチの必要か否かを当センターが決定することになっておりますので、現在のところ土岐市においては支援を受けている障害者はないのが現状でございます。ジョブコーチを社会福祉事業団から派遣して障害者の雇用を支援してはどうかということでございますが、ただいま申し上げましたように、岐阜障害者職業センターの活用を願っているものでございます。 次に、2番の食の安全についてのうち、輸入食品の安全性についてでございますが、そのうちの行政として国にどのような要望をしているかということでございます。 この問題につきましては、最近新聞報道がなされておりまして、私たち消費者にとっても大変心配なことでございます。そこで、食品の残留農薬問題や家畜のふん尿の適正処理対策等につきましては、全国市長会において国に対して適切な措置を講じていただくよう要望されているところでございます。食品の偽装表示事件や残留農薬問題、家畜のふん尿の適正処理対策など、農業を取り巻く環境は極めて厳しく、生産構造の脆弱化による農業地域の活力の低下が懸念されています。 一方、食品の安全性の確保については、生産・流通・消費を一体化した食品の安全管理が課題になっておりまして、これらにつきましても全国市長会において国に対して要望がされております。 市といたしましては、今回補正予算でお願いしております家畜環境改善緊急対策事業の堆肥化施設及び堆肥利用に関する機械等設置事業の補助金が、これらの農産物の安全性の確保に努めていくものでございますので、よろしくお願いいたします。 次に、3番の環境基本計画と地球温暖化対策についてのうち、庁内の空調と温暖化対策についてでございます。 庁内の空調温度を28度に設定しましたことにより、電気使用量、CO2の削減にもなっていると思います。ボイラー運転は従来午前8時から午後4時まで行っておりましたが、現在は午前8時30分から午後3時30分までの運転として1時間短縮し、重油の消費量の減少にもなっております。 また、環境温暖化防止対策の一環として、ノーネクタイの実施を6月から行いまして、現在も実施しているところでございますが、服装は華美にならないよう、来客の応対、出張訪問等の場合には礼を失しないよう適宜対応しております。職員の間では、快適であるという声が多く聞かれ、市民の方々の反応は、最初は戸惑いを感じられていた様子でございますが、最近は好感を得ているように思っております。 次に、公用車の使用による効果ということでございますが、地球温暖化対策実行計画の取り組みの一環として、公用車の使用については、出張時においては公共交通機関の利用に努め、急発進、急加速、空吹かしの抑制やアイドリングストップを徹底し、経済運転等に努めています。効果については現在各課で調査中ですが、計画どおりに実行できれば効果があると思われます。 次に、ごみの分別による温暖化対策についてでございますが、ご承知のようにプラスチックの資源化としてペットボトルの回収は平成9年度から実施しております。そのほか食品トレイ、発泡スチロール等につきましては、持ち込み分だけは既に実施しているところでございまして、今回のご質問はその他のプラスチック類ということで回答させていただきます。 プラスチックは極めてすぐれた素材でありまして、その利用はますます多くなるのが実情であります。本市の収集ごみに占める割合は20%から25%あり、これを燃やすことは極めて多量なCO2発生につながり、ご指摘のように本市の地球温暖化問題において最も大きな課題となっているものでございます。このため、環境センターの減量化推進委員会でテーマとして検討しているところでございますが、現在のペットボトル回収についても、市民の皆様の大変なご協力と環境センター職員によるペットボトル1つ1つのふた外しという大変な努力で成り立っているわけでございます。さらに、プラスチックの資源化となると、市民の皆様に今まで以上の分別を強いることになるとともに、職員に負担を強いることになります。このため、収集方法の確立、人員の増等の問題にも発展し、何よりも廃プラスチックのリサイクル市場が確立していないことが問題でございます。このようなことで、いずれにいたしましても地球温暖化対策の成否を担うことでございますので、今後真剣に取り組んでいきたいと思っております。 なお、市民へのごみの減量化は、温暖化対策の直接項目として取り組んでおりますので、よろしくお願いいたします。 次に、環境基本計画の策定についてでございますが、環境基本計画は開発と調和した自然環境の保全を計画するものでありまして、このことに大きな影響を与える首都機能移転、3市1町の合併等問題の道筋がまだ見えていない段階で、本市としては現時点で基本計画を作成することはできないと考えております。 以上でございます。
○議長(土本紳悟君) 企画部長 佐分利謙朗君。 〔企画部長 佐分利謙朗君登壇〕
◎企画部長(佐分利謙朗君) それでは、小関議員さんの質問のうち所管部分についてお答えさせていただきます。 まず初めに、雇用対策の中のイの工業統計調査の結果についてでございますが、工業統計調査は我が国の製造業を対象といたしまして、その実態を明らかにすることを目的としております。調査の結果は、国や地方自治体の施策立案の基礎資料となるのみならず、民間企業や大学など国民生活の幅広い分野で活用されております。本市におきましては、市独自集計として早期集計結果を手集計で取りまとめておりまして、例年5月1日号の「広報とき」に掲載し、公表いたしております。したがいまして、先ほど申し上げましたように、調査結果はあくまでも国や地方自治体の産業施策立案等の基礎資料となるものでございまして、市といたしましても総合計画等の施策立案に反映させるとともに、国や県の施策を踏まえ地場産業の活性化など、産業振興に関する各施策に生かしているところでありますので、よろしくお願いいたします。 次に、4の電源立地交付金の交付についてでございますが、先ほどア、イにつきましては省略してもいいということでございました。 ウにつきまして、交付を受けている他の自治体ではどのような交付金を活用しているかということでございまして、県に確認いたしました。全国で110の市町村が電源立地特別交付金を受けております。そのうちの98市町村が給付金交付補助事業を選択しておりまして、給付金補助事業と企業導入産業近代化事業等を組み合わせて活用を行っていると聞いております。 それから、エの新聞報道につきましては、県とか他の市町村に取材がございまして、8月26日の全員協議会で説明するという旨をお話ししたものでありますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。
○議長(土本紳悟君) 市民部長兼福祉事務所長 中嶋洋次君。 〔市民部長兼福祉事務所長 中嶋洋次君登壇〕
◎市民部長兼福祉事務所長(中嶋洋次君) 小関議員さんの2の食の安全についての質問のうち、所管部分についてお答えいたします。 イの食品添加物の安全性についてでございますが、これは答弁者が経済環境部長となっておりますが、私の方でお答えさせていただきます。 ご質問の食品添加物に関することにつきましては、食品衛生法により県、保健所で対応していただいているところでありますが、わかります範囲でお答えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 今回の協和香料化学の件につきましては、新聞報道によりますと、協和香料化学株式会社の茨城工場で、30年以上前から食品衛生法で禁止されています、アセトアルデヒドやヒマシ油などを使った約450種類の香料を、乳製品や菓子メーカーなどの約600社に出荷していたといったもののようでございます。 本件につきましては、所管であります東濃地域保健所の情報によりますと、茨城県から岐阜県に本年の5月31日付で協和香料化学株式会社に対し、回収命令及び営業禁止命令の処分をしたとの連絡があり、その情報の中に東濃地域保健所管内で、1カ所出荷していた事業所がありました。このため、当保健所が調査されました結果、当該事業所では今までに今回問題の香料を使用したことがないということが判明したところでございます。 このように保健所では食品や食品添加物並びに食器の安全確保のため、調査や試験等を行っていますし、また保健所内に食品安全対策窓口を常時設置し、地域住民の相談等に応じていただいているところでございます。本市といたしましても、こうした問題につきましては、国、県、保健所からの情報提供や指導を受けながら、広報等に掲載するなど市民の皆さんに注意を喚起していきたいと考えております。 なお、最近問題になっております健康食品、ダイエット食品に未承認薬品があり、市民の皆さんに注意されるよう「広報とき」の8月15日号に掲載いたしたところでございますので、よろしくお願いいたします。 次に、ウの安全な食品の確保と利用についての中で、福祉関係施設における給食につきましては、平成9年3月24日付で厚生労働省生活衛生局長通達の大量調理施設衛生管理マニュアル、これに基づく衛生管理に努めるべく通達がありまして、その通達に準じて努めておるところでございます。このマニュアルは、同一メニューを1回300食以上、1日750食以上提供する施設に適用することになっておりますが、私どもの社会福祉施設ではこのような施設は現在ございませんけれども、このマニュアルを参考として実施いたしております。 材料の納品には検品のため職員が必ず立ち会い、チェックいたしております。チェック項目は賞味期限の確認、温度管理の必要な食品につきましては、品温測定して記録いたしております。次に、理化学的チェックはできませんが、鮮度、変色、異臭、カビ発生、異物混入等を目視でチェックいたしております。また、生産地が納品時のチェック項目に入っているところもございます。 なお、事故があった場合の原因究明のために、検食として2週間分保存いたしております。 また、小さな試みではございますが、福祉施設ひだまりの授産施設、ひだ作業所では、福祉施設の生ごみ、これを堆肥化いたしまして、化学肥料を少なくして施設で使う安全な野菜をつくっております。このことによって、環境型福祉施設としての試みにもしていきたいと、こんなふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。
○議長(土本紳悟君) 教育長 白石 聰君。 〔教育長 白石 聰君登壇〕
◎教育長(白石聰君) 小関議員さんのご質問のうち所管部分についてお答えいたします。 ウの安全な食品の確保と利用についてのうち、学校給食の材料仕入れに対するチェックと安全な食品の確保についてどのように対処されているかのご質問でございます。 まず、業者選定につきまして、学校給食の趣旨や衛生、設備、技術等について定めた土岐市の学校給食用物資納入基準等を遵守し、誠実で信用できる業者の選定に努めております。なお、米飯、パン、ソフトめん、うどん等の基本物資や牛乳の購入につきましては、財団法人岐阜県学校給食会が岐阜県教育委員会が定める加工委託工場選定基準に基づき加工委託工場を選定し、岐阜県学校給食会経由で土岐市を含め、大部分の県内の小・中学校が購入しております。 その他の給食用物資の購入につきましては、安全性を最優先に、良質で鮮度の高い食材を選定し、国内産食材の購入に努めております。また、必要に応じて原料配合表の提出や原産地の確認をし、食材の納入に際しては、その都度調理員と栄養士とによる品質や品温の検収チェックを行い、食品の安全確保に努めております。 以上でありますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(土本紳悟君) 総合病院事務局長 高木 巖君。 〔総合病院事務局長 高木 巖君登壇〕
◎総合病院事務局長(高木巖君) 小関議員さんのご質問のうち、2の食の安全についてのウの安全な食品の確保と利用についてのうち、所管部分についてお答えいたします。 総合病院と老人保健施設やすらぎの給食材料仕入れに対する安全チェックをどのように行っているかということでございます。 当院独自の安全チェック基準を設けておりまして、食材の納入時には病院の栄養士と給食業務を委託しております業者の栄養士が立ち会いまして、検収簿に基づき品質、鮮度、品温、これは非接触型温度計で測定いたします。異物の混入の有無を確認・点検いたします。検収簿に納入時間、温度、湿度、仕入れ先の担当者名を記載いたします。米、缶詰、乾物、調味料等、常温保存可能なものを除きまして、食肉、魚介類、野菜類については、1回で使い切る量を調理当日仕入れます。ただし、朝食分につきましては前日の仕入れとなります。 食肉、魚介類、野菜類は、食材の分類ごとに区分いたしまして、速やかに指定の棚、冷蔵庫、冷凍庫に入れております。業者の配送用包装のまま受け取らずに、病院専用の容器に移しかえて受け取り、保管いたしております。 食数30食以上のメニューの食材はそれぞれ50グラムずつとりまして、マイナス20度C以下で2週間冷凍保存し、調理済み食品も2週間冷凍保存しております。月曜日から木曜日までに納入された食品のうち、10食品を抜き打ちといいますか、ランダムに選びまして、細菌検査しております。 以上でございます。
○議長(土本紳悟君) 市長 塚本保夫君。 〔市長 塚本保夫君登壇〕
◎市長(塚本保夫君) 電源立地交付金に関するご質問は、先ほど石川議員にお答えしたとおりでございますので、省略させていただきます。
○議長(土本紳悟君) 19番 小関祥子君。
◆19番(小関祥子君) ありがとうございました。 順番に聞いていくといいと思いますが、今、市長の方から、4番についての答弁については石川議員に答弁されたということでしたが、特に再度伺いをするわけです。 4番のエのところで、市長は交付を受けるつもりなのかということで、前回3月定例会での答弁を石川議員の質問の中でもされております。私はきょう、当時の議事録を持ってまいりましたが、この議事録の214ページのところの市長の答弁は、電源立地にかかわる交付金ということでありますだけに、市民の皆様方にも心配される方がおられますと。市としてはこの交付を受けるかどうかについては、議会にも意向をお伝えし、あるいは議会のご意見もいただきながら最終決断させていただきますということで、議会に市長の意向が伝わったのが、先ほど申しましたように新聞報道が先であったと。議会の意見を聞く前に、県の方には返事をされたというのが今回全員協議会の中でも大きな問題になっていたことでありまして、それについて市長は3月定例会のときにもらうと言っていたので、それに従って県の説明もあったので申請するんだというご答弁だと思っておりますが、そういう点では、市長の答弁について、議会にもちろん意向を伝えていただいて、そして議会の意見を聞いていただけると私たちは3月定例会では判断していたわけです。ですからその辺のところで、今回、市長が8月16日までに返事をしなければいけなかったのに、なぜ私ども議会の方に意見を聞いてくださらなかったのかということについても、私は市長にお伺いしたいと思って、あえてエについて市長にご答弁をお願いしたわけですから、もう一度その点についてお答えをお願いしたいと思います。 それから、先ほど1から順番に質問させていただいて、特に1のアのところで、雇用の確保は大変な状況だということはわかりましたし、中国への市場調査も行っていただけたということもわかりました。特に、大企業がリストラとか単価の切り下げのように、下請いじめとか海外移転などで工場閉鎖、それに伴う中小企業の倒産、地域経済に大きな打撃を与えているわけで、やはり今こそ私たちは、大企業の社会的な責任を求めるこの地域からの取り組みということを進めていかなければいけないんじゃないかなと思うわけです。 リストラ応募をやめさせるために、地域経済と雇用を守る闘いの取り組みを各地で展開しておりまして、私どもはその調査を5月から6月にかけて行いました。やはりその特徴は、1つには工場閉鎖、撤退に関する自治体との事前協議のルール化がどうしても必要だということです。そして2つ目には、企業の経営内容までも含めて情報公開させるべきだということです。そして3つ目には、一方的な工場閉鎖に伴う労働者の雇用の確保、それから再就職の問題では最後の1人まで企業が責任を持ってこれに当たるという、こういうものも強い要求があったということを聞いております。そして4つ目には、下請2法などの既存のルールを守らせるためという闘いも重要だということです。 そこで私どもは、12月定例会で同僚の日比野議員の質問にもありましたが、この地域の業者の実態調査というものを市として実施されるお考えはないのかどうか、その点についてもお伺いしたいと思います。 私どもも、東大阪でしたけれども、職員の方が実際に地元の業界へ足を運んで聞いてみえるということで、特に今年度市の方は閉鎖になった窯焼きさんの実態を調べるというようなことも当初予算にありましたが、もしこの点で調査が進んでいれば、その中間報告などもあればここでお答えいただければと思っております。 それから、この1番のイの工業統計調査のことにつきましては、深刻な状況を踏まえて、県の経済変動緊急対策特別融資制度の利用とか中小企業金融安定化特別補償制度の利用とか、市の小口融資制度の利用ということについても、前にも質問が出ておりましたが、状況がわかったら教えていただきたいと思います。 特に、私も言いたいのは、大田区の不況打開実行委員会では、世界に誇るものづくりの集積地としての大田区の役割や重要性を自覚して、シンポジウムの開催とか中小企業のまち民間サミットの中心的担い手として奮闘されて、産業集積活性化法に基づきます支援措置に関しても、中小製造業者からこういう仕事がしたいという希望を集めて、町工場が望んでおります支援策にしてほしいとか、申請書類の簡素化などを行政に提案して成果に結びついているというようなことも伺っております。 また、大阪府の守口市では、市の職員組合の市職労が、地域住民の繁栄なくして自治体労働者の幸せはないということで、市民の生活実態調査実行委員会をつくって、やはりここでも専門家と協力して製造業の実態調査などに取り組まれ、また高い技術力を持った地域経済を支える誇れる存在であるということをつかんで、シンポジウムなどで市民の共通の認識になるように努力してみえるということです。土岐市としても、業界の方でそういう取り組みがされていて、行政としてそれにこうしていけばいいと思ってみえるのかもしれませんし、よくわかりませんけれども、今、業界の方ではどういう手を打ったらいいかわからないというところもあれば、やはり行政として積極的にこういう支援に入るべきじゃないかなと思いますので、その点で市のお考えをもう一度お伺いしたいと思います。 それから、3番目の環境基本計画と地球温暖化対策について、私も先ほどの質問の中のイで、実行計画の間接的項目と言いましたが、先ほどもご答弁の中にありましたように、直接項目にもそれがついているということで、廃棄物の焼却、全市域にわたってプラスチック類の資源化の検討ということがありますので、ここにあったということは私、質問の中で全然違うところで見ておりましたので、この点について、特にプラスチックごみの分別というのがなかなか難しいということは私も承知しておりますが、やはり市民に向けて意識啓発を図っていくということが大切じゃないかなと思います。プラスチックごみというのはどういうものなのか、再利用というのはどういうものなのかということを行政として市民に向けてPRして、市民の意識を高めていただくというのも1つの方法じゃないかなと思いますので、その点についてもう一度お答えをいただきたいと思います。 また、ウの環境基本計画の策定につきましては、先ほどのご答弁もありましたように、首都機能移転とか合併問題があるからまだ策定できないということでありました。私はこの首都機能移転というのは、最大の環境破壊であると思っております。この超大型公共事業が土岐市の環境に与える影響というのは、基本計画が立てられないほど重要なものになっているんじゃないかと思うわけです。市町村合併によりましても、市長が言われますように、中央丘陵地帯に新しい市の庁舎を建てるというようなことになれば、取りつけ道路や建設予定地の造成などでどれだけの開発が必要になるか、想像しただけでも恐ろしい規模になることは間違いないわけです。特に1995年の3月に策定されました国土利用計画でも、森林面積の構成比が90年の70.1%から5年後には68.0%に、さらに2000年になりますと、66.6%にまで下がるという予定でありました。そしてこの計画では、2005年には57.1%にまで減るという計画です。もちろん、この河合の区画整理が進んで、農地が宅地になったりとか、プラズマリサーチパークがすべて開発されたりとか、下石町の工業団地の完成で山神が宅地化されたりとか、コスモサイエンスパークの整備がされたりというようなこの計算でありますから、バブル時代の夢のような国土利用計画ですから、このとおりに森林面積があと3年で削減されるとは思いませんけれども、土岐市はいまだに首都機能が移転されると期待している自治体ですから、壊れた夢を捨て切れないということじゃないかと思います。 特に、お隣長野県の知事選挙に見られますように、今新しい時代の流れとして、この脱ダム宣言に見られるようなむだな大型公共事業よりも、暮らし優先の公共事業を求める県民の良識ある判断がされておりますから、この基本計画をつくるのに、先ほどの首都機能移転を待つのではなくて、やはり今の土岐市のこの現状をどうしていくのか、将来どうしたらいいのかということで私は検討をお願いできたらと思っております。もしございましたら、その基本計画については、先ほどのご答弁でも今のところ策定される考えはないということですけれども、私は瑞浪市が策定されました環境基本計画、この概要版ですけれども見せていただきましたら、そんなに難しいことが書いてあるわけじゃないんです。ですから、土岐市としても行政としてこういうふうに考えていきたいという理念をまとめるということで、その計画づくりの一歩を踏み出されることがいいんじゃないかなと思いますが、もう一度ご答弁をよろしくお願いいたします。
○議長(土本紳悟君) 経済環境部長 松原晃正君。
◎経済環境部長(松原晃正君) 雇用の確保についてというところで、業界の実態調査をしたり、閉鎖されました窯焼きさん等を調査したらどうだということでございますが、私どもの今年度の事業としてやろうとしております件につきましては、空き工場の調査でございまして、今、小関さんがおっしゃったものとの整合性はちょっとずれております。予算でやろうとしておることについては、空き工場の有効活用の促進を図るために、緊急雇用対策の事業としての実態調査を行うということで現在情報を収集しているところでございまして、業界の実態調査とは若干異なりますので、よろしくお願いします。 次に、分別収集でございますが、いわゆるその他プラスチックでございますが、その中にはプラスチック類といいましても、熱硬化性の樹脂とかいろいろあるわけです。熱可逆性樹脂と。いわゆる加熱するとやわらかくなってしまう、そういったいろいろなものがございまして、単純に再利用できるものとか、複合再利用とかエネルギー化とか、いろいろプラスチックについてはあるわけです。廃プラスチック類そのものは大変貴重なエネルギー源でありますけれども、分解ガスや固形燃料として活用するという美名のもとでいろいろな処理をいたしますと、焼却処理の際に、補助燃料としての灯油使用量が大変少なく済んでいるということを考えれば、わざわざ労力を使って分別収集する必要はないと、そのように現在は思っておりますので、よろしくお願いします。 環境基本計画についてでございますが、土岐市においては非常に市有地が多いことから最大の自然保護策であるということで、他市のようにいろいろな条件を並べて環境基本計画を立てておられますが、土岐市は時間をかけて環境基本計画を立てていけばいいと思っております。
○議長(土本紳悟君) 市長 塚本保夫君。
◎市長(塚本保夫君) 電源三法にかかわる問題につきましては、3月定例会で方向をお示ししたとおりでございまして、その後、県との連絡調整を図りながら――取りまとめ機関としての県でありますが、さきに全員協議会で方向を議会に報告し、きょうこうして議論させていただいておるところでございます。正式な申請はまだいたしておりませんので、こうした議論を踏まえてしかるべき時期に申請すると、こういうことでございます。 なお、環境にかかわる問題で緑地保全については、土岐市はずっと以前に2年かけまして森林緑地整備計画というのを立てております。これは、我が国の林業の権威であります筒井先生の監修をいただきながらつくったものでありまして、三大荒廃地と言われたこの地が今、代償林として緑を回復しておりますが、ようやく二次林に遷移を始めております。こうした動きをさらにバックアップしながら、市としては極相林としての照葉樹林を部分的にでも復元させていきたいということで長年取り組んでおるわけでありまして、例えばプラズマリサーチパークにおきましても、非常に緑地の多い整備計画になっております。残置森林はもちろんでありますが、造成森林につきましても従前よりも質の高い緑を回復させようと、こういうことでありますから、今後推移を見守っていただきたいと、このように思います。 以上であります。
○議長(土本紳悟君) 19番 小関祥子君。